年次計算書の承認に関するAG議事録をオンラインで署名する
年次計算書を承認する通常総会議事録で、社員による電子署名により紙の議事録と同一の法的効力を有します。商法第L232-1条およびeIDAS規則に準拠しており、高度な署名(AES)をお勧めします。マルチ署名者に対応し、デジタル化された議事録登録簿が含まれています。
- 法的枠組み
- 商法第L232-1条
- 署名レベル
- AES eIDAS推奨
- 法的アーカイブ
- 10年間を含む
計算書承認議事録(PV)とは何ですか?
計算書承認議事録は、社員または株主の通常総会が会社の年次計算書(貸借対照表、損益計算書、附属書)を承認する行為です。商法第L232-1条により、すべての商業会社(SARL、SAS、SA等)は会計年度終了後6ヶ月以内にこのAGを開催する義務があります。議事録は現地社員、会議議長によって署名され、2019年のPACTE法以来デジタル化された形式で保有できる議事録登録簿に保管されなければなりません。
会計手続きになぜ電子署名するのですか?
遠隔AG — 時間節約
社員(またはその代理人)を物理的に集める必要がなくなります。電子署名により、遠隔AG またはハイブリッドAGを管理できます:各社員は議事録を読んだ後、SMS OTPで個別に携帯電話から署名します。複数社員のSAS/SARL や外国人社員を持つAGの場合、数週間の短縮が可能です。
マルチ署名者(社員、経営者)
当社のフローは順序署名(経営者が最初、その後社員)または並列署名(全員が同時に署名)に対応します。各署名者は独自の電話番号にSMS OTPで保護された個別の安全なリンクを受け取ります。複数社員のSASおよびファミリーSCIに対応しています。
デジタル化された議事録レジスター
PACTE法以降、議事録の登記簿は先進電子署名を用いた電子形式で保管することが可能です。Certyneoは署名済みの各議事録を自動的に準拠したデジタル登記簿に保管し、税務調査、銀行口座開設、後継者への引継ぎの際にワンクリックでアクセスできます。
対抗力のある監査証跡
各議事録には証拠のPDFが付属しており、以下を含みます:各署名権を有する社員の身元、タイムスタンプ、SHA-256ハッシュ、OTP SMS、IP。採択された決議、総会の適正性、または署名権を有する社員の身元に関する異議が生じた場合に対抗力があります。
4つのステップで決算書を承認
招集通知から議事録のアーカイブまで、1ヶ月ではなく1週間以内に完了します。
1. 議事録の作成
既存の議事録をアップロードするか、コンプライアンス対応のテンプレートから開始します(必須事項:日付、場所、出席および代理出席した社員の身元、投票対象の決議、投票結果、決算書の承認および利益処分)。
2. すべての署名者を追加
議長および出席したすべての社員(および彼らの委任状保有者)。各署名者はメールで個別の暗号化リンクを受け取り、独自の電話番号に対するOTP SMSが送信されます。
3. eIDASレベルを選択
総会議事録に対して強く推奨される電子署名の高度なレベル(AES):OTP SMSによる身元確認、署名者ごとの一意の証明書、適格なタイムスタンプ。デジタル化されたレジスターと互換性があります。
4. 署名し、レジスターにアーカイブ
各社員は携帯電話またはコンピューターから署名します。最終版の議事録と証拠のPDFはデジタル化されたレジスターに10年間自動的にアーカイブされます。
よくあるご質問
- 決算書承認の総会議事録は電子署名することができますか?
- はい、制限はありません。商法典には議事録の手書き署名を義務付ける条文はありません。民法典第1366条は、署名者の本人確認が行われ、文書の完全性が保証されている限り、電子文書に紙の文書と同等の証明力を認めています。Certyneoの先進署名はこの2つの要件を満たします。
- 議事録レジスターを電子形式で保管することができますか?
- はい——2019年5月22日のPACTE法以降、議事録の登記簿は先進電子署名を用いた電子形式で保管することが可能です。Certyneoは署名済みの各議事録を自動的に準拠したデジタル登記簿に保管し、税務・行政上の調査に際してワンクリックでアクセスできます。
- 決算書を承認するための期限はありますか?
- 商法典L232-1条は、会計年度の終了後6ヶ月以内に承認総会を開催することを義務付けています。12月31日の決算の場合、翌年6月30日までに総会を開催する必要があります。正当な理由がある場合は、商事裁判所の裁判長に延長を申請できます。
- すべての社員が署名しない場合、どうなりますか?
- 決議が適正に採択されるには、定款で規定されている定足数および多数決を満たす必要があります(通常、通常総会では単純多数決)。欠席者または反対者は議事録に署名する必要はありません。原則として議長および書記のみが署名し、出席社員は証拠力を強化するために副署することができます。
- 議事録は商事裁判所に提出する必要がありますか?
- はい——決算承認議事録は、株主総会後1か月以内に、承認済みの年次計算書類とともに商事裁判所書記課に提出する必要があります。書記課はinfogreffe.frのオンラインサービスを通じた電子提出を受け付けており、Certyneoで電子署名された議事録はこれに対応しています。
- どのレベルの署名を選択すべきですか?
- 総会議事録に対して推奨される電子署名の高度なレベル(AES):OTP SMSによる身元確認、署名者ごとの一意の証明書、適格なタイムスタンプ。eIDAS規制第26条に適合し、デジタル化されたレジスターと互換性があります。
- 議事録をどのくらいの期間保管する必要がありますか?
- 最低10年間(商法典L123-22条)——この期間中、社員、譲受人、税務調査官、または裁判官が議事録の提示を求めることができます。Certyneoはこの期間中、各議事録を監査証跡とともに自動的に保管します。
- 電子署名された議事録は異議が生じた場合に対抗力があります。
- はい。フランスの判例法は、eIDAS準拠の電子署名を一致して認めています。民法第1367条の信頼性推定により、高度な署名(AES)は追加証拠なしに対抗要件となります。ただし、eIDAS監査証跡を法廷に提出することが条件です(Certyneoが自動的に提供する証拠PDF)。