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Certyneo
労働法第L3243-2条 · マクロン法 · 50年のセーフ

オンラインで給与明細書をデジタル化して署名

完全な法的価値を持つデジタル化された給与明細書が従業員に提供されます。2015年8月6日のマクロン法の労働法第L3243-2条およびデクレNo. 2016-1762に適合——50年間(または従業員が75歳になるまで)の保管、従業員の推定同意、明示的な異議申し立ての権利、デジタルセーフ付属。

法的枠組み
第L3243-2条 — マクロン法
署名レベル
AES eIDAS推奨
法定保管期間
50年または従業員の75歳まで

デジタル化された給与明細とは何ですか?

デジタル化された給与明細は、給与明細の電子版であり、セキュアなデジタルロッカーで従業員に提供されます。2015年8月6日のマクロン法(第54条)および2016年12月16日の政令によれば、雇用主は従業員の事前同意なしに電子形式で給与明細を提供することができます。ただし、少なくとも1ヶ月前に通知し、保管条件(50年またはその従業員の75歳まで — 退職金の再構成に必要な期間をカバー)を遵守する必要があります。従業員はいつでも異議を唱え、紙形式への戻りをリクエストできます。

給与明細をデジタル化する理由は何ですか?

送付コストの削減

印刷、封筒、切手、直接配付がなくなります。月50件の給与明細の場合、中小企業での典型的な削減額は年間1,500~3,000ユーロです。紙の保管に充てるHR時間は除きます。

50年間のデジタルロッカー

各従業員は個人用デジタルロッカーにアクセスでき、50年間(または75歳まで)すべての給与明細が保管されます(規制要件に準拠)。個人活動口座(CPA)への将来の転送と互換性があります。

推定同意 — 事前同意不要

2017年以来、雇用主は電子給与明細に切り替えるために従業員の明示的な同意を収集する必要がありません。1ヶ月前の書面による通知で十分です。従業員はいつでも異議を唱え、紙形式に戻ることができます。

対抗可能な監査証跡

各給与明細には証明PDFが添付されています:受取従業員の身元、提供のタイムスタンプ、ドキュメントのSHA-256ハッシュ、アクセス記録。給与明細の存在または内容に関する労働審判所での紛争で対抗可能です。

給与明細を4段階でデジタル化

給与明細の生成からデジタルロッカーへの提供まで、5分以内に完了します。

  1. 1. 従業員に通知する

    初回電子提供の少なくとも1ヶ月前に、従業員に情報書類またはメールを送付してください。デジタルロッカーへのアクセス条件、保管期間、異議申し立ての権利を明記してください。テンプレートはCertyneo内で利用可能です。

  2. 2. 給与明細をインポートする

    給与計算ソフトウェアから給与明細バッチ(PDF)をアップロードしてください。Certyneo は主要な給与計算 SaaS(Silae、Sage、PayFit など)と統合します。受取従業員の自動検出。

  3. 3. 電子署名(雇用主)

    雇用主または給与委任者による給与明細の高度な署名(AES)。提供の適格タイムスタンプ。第L3243-2条および政令2016-1762に準拠。

  4. 4. デジタルロッカーで提供

    各従業員はメール通知を受け取り、個人用デジタルロッカーを通じて給与明細にアクセスできます。50年間の自動保管、いつでも PDF をエクスポート可能。

よくある質問

給与明細をデジタル化するには従業員の同意が必要ですか?
いいえ — マクロン法(2017年1月1日)以来、雇用主は従業員の事前同意なしに電子形式で給与明細を提供できます。少なくとも1ヶ月前に何らかの手段(郵便、メール、掲示)で通知する必要があります。従業員はいつでも異議を唱え、すみやかに紙形式に戻すことができます。
デジタル化された給与明細をどのくらいの期間保管する必要がありますか?
給与明細の日付から50年間、またはその従業員の75歳まで(労働法典第D3243-8条)。この期間は退職金の再構成に対応します。Certyneo は各給与明細を規制に準拠したデジタルロッカーに自動的にアーカイブします。
従業員はどのようにして給与明細にアクセスしますか?
各従業員には、ユーザー ID + パスワードまたは SMS OTP でアクセス可能な個人用デジタルロッカーがあります。会社を退職した後も含め、いつでも給与明細を確認、ダウンロード、印刷できます。デジタルロッカーは個人活動口座(CPA)への将来の転送と互換性があります。
従業員はデジタル化を拒否できますか?
はい — いつでも。従業員は雇用主に拒否を通知します(郵便、メール、簡易書簡)。雇用主はその後、「すみやかに」紙形式に戻す必要があります(判例:最大3ヶ月)。理由は不要で、制裁は取られません。
給与明細の必須記載事項は何ですか?
雇用主および従業員の身元、給与期間、労働時間、基本給、手当、控除、詳細な社会保障拠出金(2018年簡略版以降)、課税所得、支払額、有給休暇、源泉徴収税率。紙の給与明細との違いはありません — サポートのみが変わります。
企業が閉鎖または買収された場合はどうなりますか?
デジタルロッカーは労働契約終了後または企業清算後も従業員がアクセスできます。Certyneo は政令2016-1762に準拠して、サービスプロバイダーの変更時にデータの新しいホスターへの移行を保証します。
雇用主の署名レベルはどのレベルですか?
雇用主または給与委任者の高度な署名(AES)推奨:SMS OTP による身元確認、単一の証明書、適格タイムスタンプ。eIDAS 規則第26条および政令2016-1762の完全性要件に準拠。
デジタル化された給与明細は労働審判所で対抗可能ですか?
はい — 高度な電子署名(AES)は給与明細に紙の給与明細と同じ証拠力を与えます(民法第1366条)。給与明細の存在または内容に関する紛争の場合、雇用主は Certyneo 監査証跡を提出し、提供日、受取従業員の身元、およびドキュメントの完全性を証明します。

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