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期間の定めのない雇用契約書は、契約期間を定めず、正社員(無期雇用労働者)として労働者を雇用する際に締結する契約書です。日本の労働法制上、使用者は労働契約の締結に際し、労働基準法第15条に基づき、賃金、労働時間その他厚生労働省令で定める事項を書面の交付(労働者が希望する場合はファクシミリまたは電子メール等)により明示しなければならないとされています。明示すべき事項には、労働契約の期間、就業の場所および従事すべき業務、始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払方法・締切り・支払時期、退職に関する事項(解雇の事由を含む)などが含まれます。 無期雇用契約の最大の特徴は、解雇に対する強い法的保護にあります。労働契約法第16条は、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする旨を定めています(いわゆる解雇権濫用法理)。裁判実務上、能力不足や勤務態度不良を理由とする普通解雇であっても、改善指導や配置転換の機会を十分に与えたか等が厳格に審査されるため、使用者による一方的な解雇のハードルは高いとされています。したがって、試用期間の設定、明確な服務規律・懲戒事由の規定、就業規則との整合性の確保が実務上重要です。 また、労働基準法上、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させる場合や、法定休日に労働させる場合には、いわゆる36協定(時間外・休日労働に関する労使協定、同法第36条)の締結・届出および割増賃金の支払(同法第37条、時間外労働は原則25%以上、深夜労働は25%以上、法定休日労働は35%以上)が必要です。年次有給休暇については、雇入れの日から6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、最低10労働日を付与しなければなりません(同法第39条)。 試用期間については、法律上の明文規定はありませんが、判例上、試用期間中の雇用契約は「解約権留保付労働契約」と解されており、本採用拒否(試用期間中の解雇)についても、通常の解雇よりは広い範囲で認められるものの、なお客観的合理性と社会的相当性が求められます。試用期間の長さは3か月から6か月程度が実務上一般的です。 契約書に定める主要事項としては、雇用形態(正社員である旨)、就業場所、業務内容、始業・終業時刻、休憩・休日、賃金(基本給、諸手当、割増賃金の計算方法)、賞与・退職金の有無、試用期間、服務規律、懲戒事由、退職・解雇に関する事項、社会保険の加入などが挙げられます。就業規則が存在する事業場では、契約書と就業規則の内容に矛盾がないよう整合性を確認する必要があります。 本テンプレートは一般的な正社員(無期雇用)の雇用契約を想定した汎用ひな形です。管理監督者、裁量労働制対象者、有期契約からの無期転換者など特殊な雇用形態の場合は、別途専門的な条項の追加が必要となるため、社会保険労務士等の専門家への相談を推奨します。
使用者(会社)の名称
使用者の所在地
労働者の氏名
労働者の住所
就業の場所
従事すべき業務の内容
始業時刻
終業時刻
基本給(月額、円)
試用期間(月数、0の場合なし)
雇用開始日