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Certyneo
最高裁判所判例 2017 年 9 月 21 日 · 労働法典 L1221-1 · eIDAS AES

雇用約束書または職務提供契約をオンラインで署名する

雇用約束書(使用者の拘束力のある約束)または雇用契約の職務提供(取消可能な提案)を、紙文書と同じ法的効力で電子署名します。労働法典第 L1221-1 条、一貫した判例法(最高裁判所 2017 年 9 月 21 日で約束と提案を区別)、高度な署名を推奨、10 年保管が含まれます。

法的枠組み
L1221-1 労働法典・最高裁判所民事部2017年判決
署名レベル
AES eIDAS推奨
法定アーカイブ
10年間(含む)

採用約束と契約申し出:何が異なるのか?

2017年9月21日の最高裁判所民事部の判決以来、採用約束と契約申し出は異なる法的効果を有しています。採用約束(または労働契約の一方的約束)は、雇用者の確定的な約束です:候補者がこれを受け入れた場合、労働契約は成立し、雇用者は撤回することができなくなります。一方、契約申し出は、候補者がそれを受け入れるまで取り消すことができます。この区別は雇用者の意思に基づいています:詳細な約束(職位、給与、採用日)+拘束される意思=約束。候補者にとって、高度な電子署名は受け入れの日付を明確に証明します。雇用者が受け入れ後に一方的に撤回した場合に対抗可能です。

なぜ電子署名をするのですか?

秒単位で印鑑が押された受け入れ日時

採用約束の主要な法的争点は、候補者による受け入れの日付を証明することです(それ以降、雇用者の撤回は雇用者の責任を生じさせます)。Certyneo高度署名は認定タイムスタンプで受け入れを正確に時間記録します。労働審判所で対抗可能です。

遠隔署名——採用プロセスの加速

候補者はメールで約束を受け取り、2分でスマートフォンから署名します。署名済み文書の郵送を待つ必要がなくなります。採用プロセスで数日の短縮、特に複数の申し出で競合する職務経歴書の場合です。

A

最低10年間の保存(労働契約関連訴訟の消滅時効、労働法典第L1471-1条)。Certyneo は約束とそのeIDAS監査証跡をこの期間自動的にアーカイブします。

対抗可能な監査証跡

各約束または申し出には証明PDFが付属します:OTP SMS による候補者身元確認、認定タイムスタンプ、SHA-256ハッシュ、IP。約束の争い、受け入れ日付または提案条件の争いに対抗可能です。

4段階の手続

準備から法定アーカイブまで、5分以内。

  1. 1. 約束または申し出を準備する

    テンプレートをアップロードしてください。約束の場合:職位、報酬、採用日、期間の可能性(有期契約)、試用期間、条件付き条項を指定します。申し出の場合、受け入れ期限と「Xによる受け入れを条件として」という明示的な記載を追加します。

  2. 2. 候補者に送信する

    候補者はメールで安全なリンクを受け取ります。Certyneo は送信を正確に時間記録します(認定タイムスタンプ)。申し出で規定されている受け入れ期限が開始する日付です。

  3. 3. 候補者による電子署名

    候補者は高度な署名(AES)+ OTP SMS で署名します。認定タイムスタンプは受け入れ日付となります。契約が成立する日付(約束)または申し出が受け入れられる日付です。

  4. 4. オンボーディングとアーカイブ

    受け入れられた約束と監査証跡は10年間自動的にアーカイブされます。オンボーディングはすぐに開始できます(最終労働契約の準備、URSSAF/DPAE手続、ツール提供)。

よくある質問

採用約束は電子署名で署名できますか?
はい、制限なく。署名が手書きであることを要求するテキストはありません。民法第1366条は電子文書を紙文書と同じ証拠力を認めています。Certyneo の高度署名(AES)は証拠要件を満たします。
採用約束と契約申し出の違いは何ですか?
2017年9月21日の最高裁判所判決以来:約束は雇用者の確定的な約束です。候補者が受け入れた場合、契約は成立し、雇用者は撤回できなくなります(撤回は契約上の責任を生じさせます)。申し出は候補者が受け入れるまで取り消し可能です。この区別は雇用者の意思と提案された要素の詳細性に基づいています。
採用約束に含まれるべき要素は何ですか?
約束の価値を持つため(取り消し可能な申し出ではなく):正確な職位(職務経歴書+職務)、正確な報酬(金額または時給)、正確な採用日、契約期間(無期限/有期)、記載された条件で契約を締結する雇用者の明示的な約束。
候補者が受け入れた後、雇用者が撤回した場合はどうなりますか?
約束が確定的(2017年最高裁判所判決の意味で)であり、候補者が受け入れた場合、契約は成立します。雇用者の撤回は正当な理由のない解雇として分析されます:候補者は解雇補償金、未払い賃金、損害賠償金を請求できます。
候補者は受け入れ後に撤回できますか?
職務開始前は、候補者は職務に就く義務はありません。しかし、撤回が雇用者に損害を与える場合(緊急採用、別の候補者の拒否)、損害賠償を受ける危険性があります。実際には、撤回は稀で、罰することが困難です。
採用約束にはどのレベルの署名が必要ですか?
高度な署名(AES)を推奨します。信頼性の推定をもたらし(民法第1367条)、受け入れ日付に関する訴訟時の証拠要件を満たします。
約束をどのくらい保存する必要がありますか?
最低10年間(5年の消滅時効+5年のセキュリティ)。Certyneo は約束と監査証跡をこの期間自動的にアーカイブします。
電子署名された約束は労働審判所で対抗可能ですか?
はい。労働審判所の判例はeIDAS対応の電子署名を認めています。Certyneo 監査証跡は候補者による受け入れの日付を証明します。約束の確定性を適格とするための中心的な要素です。

参考資料

オンラインで初めての採用約束に署名する

無料の永続プラン(月5件の提出、クレジットカード不要)。労働法典とeIDAS対応。監査証跡と10年間のアーカイブを含む。