メインコンテンツへスキップ
Certyneo
CMF法 第L519-1条 · ORIAS · eIDAS AES

オンラインで IOBSPの仲介契約書に署名する

銀行取引および決済サービス (IOBSP) の仲介者とその個人または企業顧客との間の仲介委託,不動産,消費者信用,債務集約,決済サービスにおける仲介.通貨および金融法典第L519-1条,費用の透明性,およびORIASの義務を遵守して電子署名. 10年収録を含む,先行署名が推奨されます.

法律の枠組み
CMF第L519-1条から第L519-6条・ORIAS(第L546-1条)
署名レベル
推奨されたeIDASAES (規則910/2014,第26条)
法律上のアーカイブ
10年 (商法第123-22条)

オーバーオーダーとは?

代行委任は,銀行取引および決済サービス (IOBSP) の間接者 (クレジットブローカー,決済仲介者,フィンテックプラットフォーム) が,顧客 (個人または企業) から不動産ローン,消費者ローン,債務集約,またはプロバイダー (銀行,クレジット機関,決済業者) の決済サービス (銀行,クレジット機関,決済サービス) の求与,交渉,締結の任務を委任する書面契約です.金融通貨法第L519-1条は,契約書に規定しています. 契約書には,中介者の身元とカテゴリー (代行者,独占代理人,非独占代理人),その性質と目的,契約期限 (FASF,または契約契約の期間,クレジット・レジの割合,または契約の期間) が記載されています. 契約書には,顧客が直接契約の条件 (CRI-146条),契約書に署名し,電子契約書に署名し,契約書に同意することが可能である (CRI-145).

なぜ電子署名をするの?

費用の透明性

インターメディアの報酬 (固定料金,手数料,報酬率,または累計料金) を正確に指定することが,L519-1条に規定されている.Certyneoの先行署名は,顧客に費用の提示を予定し,

ORIASの追跡が保証される

ORIASは,銀行取引および決済サービスにおける仲介業者を検証する第三者機関である (CMF第L546-1条).Certyneoは,完全な監査トラウルを生成します.

収録10年 準拠

商法第123-22条は,書面による権限と証拠を10年間保管することを義務付けています.Certyneoは,署名された権限とeIDAS (資格のあるタイムスタンプ,SHA-256ハッシュ,各株のタイムスタンプ) の監査トライルを,この期間中自動的にアーカイブし,ORIAS監査でクリックでアクセスできます.

訴訟における反抗可能な経路の監査

各手続は,証明のPDFファイルとともに付属します. 顧客の身元はOTPSMSで確認され,時間刻印が有効で,SHA-256ハッシュ,IPです. 訴訟の場合に異議を唱える (eIDASとフランス法に従って:電子署名は手書きと同じです). 手書きの署名と同じくらい証明して,顧客の同意と合意された条件を証明します.

4段階の手順

準備から法的な記録まで5分以内に

  1. 1. 代行契約書を作成する

    CMFのL519-1に準拠するあなたのマンテルのモデルをアップロードしてください. 代理人のIDとORIAS番号,カテゴリー (ブローカー/独占代理人/非独占代理人),マンテルの範囲 (不動産ローン,コンソ,統合,支払い),完全で透明な報酬条件 (固定料金,手数料,料金),期間,解約. 代理人の契約前の情報フォームを付与します.

  2. 2.顧客に送る

    顧客は個人化された電子メールで安全なリンクを受け取ります. プラットフォームは,注文の納付とコンテンツへの顧客のアクセス日を正確に指定します. Certyneoは,署名前に事前の相談を技術的に保証します.

  3. 3.AESを選択する

    顧客電話のSMS OTPによる身元確認,署名者1人1人の証明書,合格時間スタンプ. 規則 (EU) 910/2014の26条に準拠する.

  4. 4.署名と10年記録

    顧客は電話やコンピュータからOTPSMSで署名します. 完了した権限+完全なトラウ (資格時間スタンプ,SHA-256ハッシュ,署名者のIP) は自動的に10年間アーカイブされ,ORIASまたは訴訟のオーディションでアクセスできます.

よくある質問

IOBSPの仲介手続は電子署名できますか?
金融法典第519条1項は,書面による権限を要求するが,形式を規定しない.Certyneo+資格時間刻印の先行署名は,内容と形式の要件を完全に満たしており,手書きの署名よりも追跡性が高い (eIDAS規則第910/2014第26条に準拠する).
オーライアスに登録する必要があるのは誰ですか?
IOBSP (銀行取引および決済サービス仲介者) は,クレジット仲介者または決済サービス提供者として活動するプロフェッショナルである.クレジットブローカー,代理人 (独占または非独占),電子マネー発行者,決済代理人.CMF第L546-1条はORIAS (保険,銀行および金融仲介者の登録機関) に登録を義務付けています.登録代理人の監督下で働く雇用代理人だけが免除されています.
強制的な要素は?
CMF第L519-1条は,以下を要求する. (1) 代理人の完全な身元とORIAS番号 (2) カテゴリー (ブローカー,独占代理人,非独占代理人) (3) 契約期間 (クレジットタイプ,支払いサービス) (4) 明確な透明性のある報酬条件 (費用,手数料,適用された金利率,可能累積) (5) 契約期間と終了条件 (6) 利益の対立; 宣言 (7) 契約前の情報 (DIAS準拠).
費用の透明性をどのように尊重する?
L519-1条では、委任状への署名前に、すべての費用および手数料を書面で通知することが義務付けられている。Certyneoは、顧客への費用明細書の交付時刻を正確に記録する(認定タイムスタンプ)。 署名済みの委任状とその監査証跡は、顧客が十分な情報を得た上で報酬に同意したことを証明するものであり、異議が生じた場合にはORIASに対して対抗力を有する。
署名レベルはSES,AES,QESですか?
オーバーシート署名 (AES) IOBSPブローカーマンションの推奨: SMS OTPによる身元確認,単一証明書,資格タイムスタンプ.eIDAS (EU) 規則26条とFMCの透明性要件に準拠.EISは不十分で身元追跡が欠けています.QESはこの用法では大きすぎます.
代理人はどれくらいの期間 代理人としての権限を保持しなければならないのか?
契約書作成の期間は,契約書作成の期間が10年である.契約書作成の期間は,契約書作成の期間が10年である.契約書作成の期間は,契約書作成の期間が10年である.契約書作成の期間は,契約書作成の期間が10年である.契約書作成の期間は,契約書作成の期間が10年である.契約書作成の期間は,契約書作成の期間が10年である.契約書作成の期間は,契約書作成の期間が10年である.契約書作成の期間は,契約書作成の期間が10年である.契約書作成の期間は,契約書作成の期間が10年である.
派遣は,一方的に変更できるのか?
契約は,契約書の範囲,報酬条件,期間など,変更は電子的に署名された新しい契約に署名する必要があります.Certyneoは,契約書に署名し,契約書にサインすることができます.
電子署名された令状は裁判官とORIASで異議を唱えるか?
電子署名は2000年からフランスでは手稿と同等で,eIDAS規則 (910/2014) はEU全域で同等性を保証しています.Certyneoのトライル (資格時間刻印,OTP SMS,SHA-256ハッシュ) の監査は,審査の際には裁判官,ORIAS,および行政当局に認められます.

これからも読む

オンラインで最初の IOBSP 代行契約書にサインする

永久無料プラン (5封筒/月),クレジットカード不要.通貨・金融法 (L519-1,L546-1),ORIASおよびeIDAS規則910/2014に準拠.監査履歴と10年間のアーカイブを含む.