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株主間契約書は、株式会社の複数の株主間で、株式の譲渡制限、議決権の行使方法、会社の重要事項に関する意思決定手続、将来のExit(株式売却、IPO等)に関する取扱いなどについて合意する契約です。日本の会社法は株主間契約それ自体を直接規律する規定を設けておらず、民法の契約自由の原則に基づく契約として位置づけられます。もっとも、会社法が定める強行法規的な枠組み(譲渡制限株式に関する第136条・第137条、議決権に関する第308条、種類株式に関する第108条等)を逸脱する内容の合意は、会社そのものや第三者に対する効力を持たない場合がある点に留意が必要です。 株主間契約は、主にスタートアップにおける投資契約(創業株主間契約、投資家との株主間契約)や、合弁会社(ジョイントベンチャー)設立時に締結されることが多く見られます。創業株主間契約は、創業者が離脱した場合の株式の買戻し(いわゆるベスティング条項、リバースベスティング)を定めることで、共同創業者の一人が早期に退社した場合に未貢献分の株式を会社または他の株主が取得できるようにし、株主構成の実態と経営への貢献のバランスを図る目的で広く用いられています。 投資家との株主間契約では、情報開示請求権(経営情報の定期報告)、事前承諾事項(重要な事業譲渡、新株発行、多額の借入等について投資家の事前同意を要する事項)、先買権(株式を譲渡しようとする株主が他の株主に優先的に買取りの機会を与える義務)、共同売却権(タグアロング、支配株主が株式を売却する際に少数株主も同一条件で参加できる権利)、強制売却権(ドラッグアロング、多数株主が会社売却に同意した場合に少数株主も同一条件での売却に応じる義務を負う条項)などが典型的に定められます。 合弁会社の株主間契約では、これらに加え、取締役の指名権(各株主が一定数の取締役を指名できる権利)、デッドロック(意見対立により意思決定ができない状態)の解消手続(調停、第三者評価人による株式買取り等)、競業避止義務、契約終了時の清算方法などが重要な条項となります。 実務上の留意点として、譲渡制限株式に関する契約上の合意(先買権、共同売却権等)は、会社法上の正式な譲渡承認手続(取締役会または株主総会の承認)とは別個のものであり、契約違反があっても会社法上当然に譲渡が無効となるわけではない点に注意が必要です。契約の実効性を高めるためには、定款や株主総会決議との整合性を確保し、違反時の損害賠償額の予定や、株式買取請求権等のエンフォースメント手段を契約上明記しておくことが望ましいとされています。 本テンプレートはスタートアップの創業株主間または投資家参加後の一般的な株主間契約を想定した汎用ひな形です。取引の性質(創業株主間、投資契約、合弁契約)に応じて、ベスティング、優先分配、拒否権事項等の条項を追加・調整してください。
株主A(甲)の氏名または名称
株主Aの保有株式数
株主B(乙)の氏名または名称
株主Bの保有株式数
対象会社の名称
事前承諾を要する重要事項の内容
契約締結日