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業務委託契約書のひな形

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業務委託契約書は、委託者が受託者に対し一定の業務の遂行を委託し、受託者がこれを受託して業務を行い、対価として報酬を受領することを内容とする契約です。「業務委託」という名称自体は民法上の典型契約ではなく、実際の契約内容に応じて民法上の請負(第632条、仕事の完成という結果に対して報酬を支払う契約)、または委任・準委任(第643条、656条、法律行為または事実行為の遂行そのものを目的とする契約)のいずれか、あるいはその混合的性質を有するものとして整理されます。 請負と委任(準委任)の区別は、契約不適合責任の適用の有無、報酬請求権の発生時期(仕事の完成時か、履行割合に応じてか)、中途解約の可否など、実務上重要な相違を生じさせます。請負では受託者は仕事の完成義務を負い、成果物に契約不適合があれば委託者は追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求または契約解除をすることができます(民法第559条、562条以下の準用)。一方、準委任では受託者は善良な管理者の注意をもって委託事務を処理する義務(善管注意義務、第644条)を負うにとどまり、原則として結果の完成は義務付けられません。 業務委託契約において最も重要な実務上のリスクは、契約の名称にかかわらず、委託者が受託者に対し業務の遂行方法について具体的な指揮命令を行い、勤務時間・勤務場所を拘束するなど実質的な使用従属関係が認められる場合、労働基準法上の「労働者」と判断され、労働者派遣事業の許可を得ない「偽装請負」として労働者派遣法違反となるリスクがある点です。この場合、受託者(実質的な労働者)は労働基準法・労働契約法上の保護(最低賃金、時間外労働の割増賃金、解雇制限等)を主張し得ることになり、委託者側に予期せぬ法的リスクが生じます。したがって、業務の遂行方法・時間・場所についての裁量を受託者に委ね、指揮命令を行わない体制を整えることが重要です。 また、受託者が個人事業主(フリーランス)である場合は、2024年11月施行の特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス新法)の適用対象となる可能性があり、取引条件の書面等による明示、給付受領後60日以内の報酬支払、募集情報の的確表示等の義務が委託者側に課される点にも留意が必要です。 契約書の主要条項としては、委託業務の内容・仕様、報酬額および支払時期・方法、成果物の納品方法および検収手続、知的財産権の帰属(職務著作、譲渡の有無)、秘密保持義務、再委託の可否、契約不適合責任の内容と期間制限、解除事由、損害賠償の上限などが挙げられます。特に成果物に関する知的財産権の帰属については、民法・著作権法上、特段の定めがない限り創作者である受託者に原始的に帰属するのが原則であるため、委託者が権利を取得することを希望する場合は譲渡条項を明記する必要があります。 本テンプレートは汎用的な業務委託(準委任型を基本とし、成果物納品を伴う場合は請負的要素を追加する)を想定したひな形であり、具体的な業務内容、報酬体系、当事者間の力関係に応じて調整してください。フリーランスとの契約や継続的な業務委託の場合は、フリーランス新法の書面明示義務との整合性を確認することを推奨します。

カスタマイズする情報

  • 委託者の名称

  • 委託者の住所

  • 受託者の名称

  • 受託者の住所

  • 委託業務の内容

  • 報酬額(円)

  • 支払期日(例:検収完了日から30日以内)

  • 契約期間の開始日

  • 契約期間の終了日

  • 成果物の納品を伴う

  • 再委託を許容する

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署名受取人

よくある質問

業務委託契約と雇用契約はどう違いますか?
業務委託契約では受託者が業務の遂行方法について裁量を持ち、委託者からの具体的な指揮命令を受けません。実態として勤務時間・場所が拘束され指揮命令を受けている場合は、契約書の名称にかかわらず労働基準法上の労働者と判断され、いわゆる偽装請負として労働者派遣法違反のリスクが生じます。
請負契約と準委任契約はどちらで作成すべきですか?
成果物の完成を約束する業務(システム開発の納品物など)は請負が適しており、業務の遂行自体を目的とする業務(コンサルティング、保守運用など)は準委任が適しています。本ひな形は成果物納品の有無に応じて条項を切り替えられる汎用型です。
成果物の著作権は自動的に発注者のものになりますか?
いいえ。著作権法上、著作権は原則として創作者である受託者に原始的に帰属します。委託者が権利を取得するには、契約書に譲渡条項を明記する必要があります。本ひな形では報酬完済を条件に権利移転する条項を収録しています。
受託者がフリーランス(個人事業主)の場合、特別な規制はありますか?
2024年11月施行のフリーランス新法により、取引条件の書面等による明示、給付受領後60日以内の報酬支払、募集情報の的確表示などの義務が委託者に課される場合があります。継続的な業務委託の場合は同法の適用範囲を確認してください。
検収後に不具合が見つかった場合はどうなりますか?
契約不適合責任の規定により、委託者は一定期間内(本ひな形では納品後1年以内)であれば追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求または契約解除を求めることができます。

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このテンプレートに関する情報

最終更新日
2026年8月31日
JP
法的表示
本ひな形は情報提供のみを目的として提供されるものであり、個別の状況に応じて修正の上ご利用ください。本ひな形は法的助言を構成するものではありません。