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フリーランス業務委託契約書は、企業(発注事業者)が個人事業主であるフリーランス(特定受託事業者)に対し業務を委託する際に締結する契約書です。2024年11月に施行された特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称:フリーランス新法、フリーランス保護新法)により、フリーランスへの業務委託には特別な規律が及ぶこととなりました。 フリーランス新法の主要な規制内容としては、まず、発注事業者は業務委託にあたり、給付の内容、報酬の額、支払期日その他の取引条件を書面またはメール等の電磁的方法により明示しなければなりません(取引条件の明示義務)。次に、発注事業者は、フリーランスから給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に報酬を支払わなければならず(報酬支払期日の設定・遵守義務)、これは下請代金支払遅延等防止法における下請事業者保護の考え方をフリーランスにも拡張したものです。さらに、継続的業務委託(政令で定める期間以上継続するもの)については、発注事業者による受領拒否、報酬の減額、返品、著しく低い報酬の一方的決定、購入・利用強制、不当な給付内容の変更・やり直しの要求などの禁止行為が定められています。 また、募集情報を提供する際の的確な表示義務、育児介護等と業務の両立に対する配慮義務、ハラスメント対策に係る体制整備義務、中途解除等の場合の事前予告義務(継続的業務委託を中途解除する場合、原則として30日前までの予告が必要)なども定められており、フリーランスとの取引全般にわたり企業側に相応のコンプライアンス対応が求められます。違反があった場合、公正取引委員会、中小企業庁または厚生労働省による指導・助言、勧告、公表等の行政措置の対象となり得ます。 契約の法的性質については、業務の内容に応じて民法上の請負(第632条、成果物の完成を目的とする)または準委任(第656条、業務遂行自体を目的とする)のいずれかとして整理されます。フリーランスとの契約であっても、実態として発注事業者が業務の遂行方法・時間・場所について具体的な指揮命令を行っている場合には、労働基準法上の労働者性が認められ、雇用類似の関係として別途の規制(最低賃金、労災保険特別加入制度の対象等)が問題となる可能性がある点にも留意が必要です。 契約書の主要条項としては、業務内容、報酬額および支払期日(受領日から60日以内)、成果物の検収基準、著作権等の知的財産権の帰属、契約期間、中途解除の予告期間(継続的業務委託の場合は原則30日前)、禁止行為(受領拒否・報酬減額等の不当な取扱いをしない旨)、ハラスメント防止に関する事項などが挙げられます。 本テンプレートはフリーランス新法の適用を想定した業務委託契約のひな形です。取引の内容が同法上の「継続的業務委託」に該当するかどうかにより適用される義務の範囲が異なるため、具体的な取引実態に応じて確認することを推奨します。
発注事業者の名称
発注事業者の住所
フリーランス(受託者)の氏名または屋号
フリーランスの住所
委託業務の内容
報酬額(円)
検収予定日
報酬支払期日(受領日から60日以内)
継続的業務委託に該当する
契約開始日