メインコンテンツへスキップ
Certyneo

債務承認書のひな形

無料
カスタマイズ可能
電子署名

プレゼンテーション

債務承認書は、債務者が債権者に対し、既に存在する金銭債務等の存在および金額を確認し、承認する旨を記載した書面です。新たに金銭の貸借を行う金銭消費貸借契約とは異なり、既に発生している債務(未払代金、貸付金の残債務、立替金の未精算分など)を、その原因を問わず確認・承認する点に特徴があります。 債務承認書の法的意義として最も重要なのは、民法上の消滅時効との関係です。民法第166条により、債権は債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅します。ここで、債務者が債権の存在を認める行為(承認)を行うと、それまで進行していた時効期間はリセットされ、承認の時点から新たに時効期間の進行が始まります(民法第152条、2020年民法改正後は「時効の更新」という用語が用いられています)。したがって、債権者にとって、時効の完成が近づいている債権について債務者から債務承認書の交付を受けることは、時効の完成を阻止し、権利行使の機会を確保する上で重要な実務上の意味を持ちます。 承認は、必ずしも書面による必要はなく、一部弁済や利息の支払といった債務者の行為によっても認められる場合がありますが、後日の紛争(承認の有無やその範囲を巡る争い)を防ぐためには、債務承認書として書面化しておくことが強く推奨されます。承認の対象となる債務は、その発生原因(売買代金、消費貸借、不法行為に基づく損害賠償等)を問わず、既に存在する債務であれば足りるとされています。 債務承認書の主要な記載事項としては、承認する債務の金額、発生原因(できるだけ具体的に記載することが望ましい)、承認日、既払額がある場合はその内訳、今後の返済方法や期限に関する合意(記載する場合)、遅延損害金の定めなどが挙げられます。単に債務の存在を確認するにとどめる場合と、あわせて新たな返済計画(分割弁済の合意等)を定める場合とがあり、後者の場合は準消費貸借契約(民法第588条、既存の債務を消費貸借の目的とする契約に切り替える契約)としての性質を帯びることもあります。 実務上の留意点として、債務承認書はあくまで既存債務の確認であり、新たな債務を創設するものではないため、承認の対象となる債務が実際に有効に成立していることが前提となります。存在しない債務や既に消滅した債務について承認書を作成しても、当然に債務が復活するわけではない点に留意が必要です。また、消滅時効が既に完成した後の承認については、債務者が時効の完成を知らずに承認した場合であっても、判例上、信義則により時効の援用が制限される(時効完成後の債務承認による時効利益の放棄に準じた扱い)とされる場合があるため、時効完成の有無を確認した上で対応することが望ましいとされています。 本テンプレートは、既存の金銭債務の存在を債務者が承認する一般的な場面を想定した汎用ひな形です。承認とあわせて新たな分割弁済計画を定める場合は、準消費貸借契約としての性質を踏まえた条項の追加を検討してください。

カスタマイズする情報

  • 債務者の氏名

  • 債務者の住所

  • 債権者の氏名

  • 債権者の住所

  • 承認する債務額(円)

  • 債務の発生原因

  • 既払額(円、ある場合)

  • 承認日

  • 新たな返済計画を定める

  • 返済計画の内容(定める場合)

テンプレートをカスタマイズ

署名受取人

よくある質問

債務承認書と金銭消費貸借契約書はどう違いますか?
金銭消費貸借契約書は新たに金銭を貸し付ける契約そのものを定めるのに対し、債務承認書は既に発生している債務の存在と金額を、その発生原因を問わず債務者が確認・承認する書面です。新たな債務を創設するものではありません。
債務承認書を作成すると、どのような法的効果がありますか?
民法上、債務者による債務の承認は消滅時効の進行をリセットする効果(時効の更新)を持ちます。時効の完成が近づいている債権について承認書を取得しておくことで、債権者は権利行使の機会を確保できます。
既に消滅時効が完成した後に承認書を作成した場合はどうなりますか?
時効完成後の承認については、債務者がその事実を知らなかった場合であっても、判例上、信義則により事後的な時効の援用が制限される場合があります。もっとも、事案により結論が異なり得るため、時効完成の有無を事前に確認することが望ましいです。
口頭での債務の承認でも時効更新の効果は生じますか?
承認は書面によらなくても法律上は成立し得ますが、後日その有無や範囲を巡って争いになりやすいため、証拠として残る書面(債務承認書)を作成しておくことが強く推奨されます。
債務承認書に新しい返済計画を盛り込むことはできますか?
はい。既存債務の承認とあわせて分割弁済等の新たな返済計画を定めることができます。この場合、民法上の準消費貸借契約としての性質を帯びることがあり、通常の金銭消費貸借契約に準じた条項(期限の利益の喪失、遅延損害金等)を追加することが望ましいです。

関連するテンプレート

このテンプレートに関する情報

最終更新日
2026年8月31日
JP
法的表示
本ひな形は情報提供のみを目的として提供されるものであり、個別の状況に応じて修正の上ご利用ください。本ひな形は法的助言を構成するものではありません。