個人間金銭消費貸借契約書のひな形
プレゼンテーション
個人間金銭消費貸借契約書は、個人が個人に対して金銭を貸し付ける際に、貸主(貸主)と借主(借主)との間の権利義務関係を明確化するために作成する契約書です。民法上、金銭消費貸借は伝統的には「要物契約」とされ、当事者の合意に加えて金銭の現実の交付があって初めて契約が成立するとされてきました(民法第587条)。しかし、2020年施行の民法改正により、書面(電磁的記録を含む)による合意があれば、金銭の交付前であっても契約としての効力を生じる「諾成的消費貸借」の規定が新設されました(同法第587条の2)。この場合、借主は金銭を受け取るまでは契約を解除することができますが、これにより貸主に損害が生じたときは、その損害を賠償する責任を負います。 個人間の金銭消費貸借において特に重要なのが、利息制限法による上限金利の規制です。同法は元本の額に応じて年率の上限を定めており、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%を超える利息の合意は、その超過部分について無効とされます。上限を超える利息を定めても、超過部分は法律上請求することができません。なお、貸金業者ではない個人間の貸付であっても利息制限法は適用されます(出資法による刑事罰の対象となる上限金利はさらに別途定められていますが、個人間の非反復的な貸付は貸金業に該当しない限り出資法の刑事罰の直接の対象とはなりにくいとされています)。 遅延損害金についても、利息制限法第4条により、上限金利の1.46倍(元本10万円未満は年29.2%、10万円以上100万円未満は年26.28%、100万円以上は年21.9%)を超える定めは、その超過部分が無効とされます。 契約書の主要条項としては、貸付金額、貸付日(金銭交付日)、利息の有無および利率(利息制限法の上限内)、返済方法(一括返済か分割返済か)、返済期日、遅延損害金、期限の利益の喪失事由(分割返済を怠った場合等に残債務全額の即時弁済を求めることができる旨)、担保・保証人の有無などが挙げられます。 実務上の留意点として、親族・友人間の貸し借りでは口約束のみで済ませてしまい、後日「貸した・もらった」の水掛け論になるトラブルが非常に多く見られます。契約書を作成し、返済方法・期日を明確にしておくことは、贈与税の課税リスク(税務上、返済実態のない貸付は贈与とみなされる可能性があります)を回避する観点からも重要です。高額の貸付の場合は、公正証書(特に強制執行認諾文言付き公正証書)を作成しておくことで、債務不履行時に訴訟を経ずに強制執行が可能となる利点があります。 本テンプレートは個人間の一般的な金銭消費貸借を想定した汎用ひな形です。高額の貸付や長期の分割返済を伴う場合は、公正証書化の検討や、保証人・担保設定条項の追加を推奨します。
カスタマイズする情報
貸主の氏名
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借主の住所
貸付金額(円)
貸付日(金銭交付日)
利率(年、%、無利息の場合は空欄)
返済方法(一括または分割の詳細)
最終返済期日
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よくある質問
- 友人・親族間の貸し借りでも契約書は必要ですか?
- 法律上、口頭の合意でも契約は成立し得ますが、返済方法や期日を巡るトラブルを避けるため、また税務上、返済実態のない貸付が贈与とみなされるリスクを避けるためにも、書面での契約書作成が強く推奨されます。
- 個人間の貸し借りにも利息の上限はありますか?
- はい。利息制限法により、元本額に応じて年15%から20%の上限が定められており、貸金業者でない個人間の貸付にも適用されます。上限を超える利息の合意は、超過部分が無効となります。
- 無利息で貸す場合でも契約書に記載すべきことはありますか?
- 無利息であっても、貸付金額、返済方法、返済期日、期限の利益の喪失事由は明記しておくべきです。無利息の合意自体を明記しておくことで、後日利息の有無について争いが生じることを防げます。
- 返済が滞った場合、どのような対応ができますか?
- 契約書に期限の利益の喪失条項を定めておけば、1回でも返済を怠り催告後も支払われない場合、残債務全額を一括請求できます。さらに強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、訴訟を経ずに強制執行の申立てが可能になります。
- 高額の貸付の場合、公正証書を作成すべきですか?
- 高額または長期分割返済の場合は、公証役場で強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておくことを推奨します。借主が返済を怠った場合に、訴訟を経ることなく強制執行手続に進むことができるという大きな利点があります。
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このテンプレートに関する情報
- 最終更新日
- 2026年8月31日
- 国
- JP
- 法的表示
- 本ひな形は情報提供のみを目的として提供されるものであり、個別の状況に応じて修正の上ご利用ください。本ひな形は法的助言を構成するものではありません。