
AML適合性と電子署名による金融コンプライアンス:2026年ガイド
マネーロンダリング対策は金融機関に厳格な要件を課し、電子署名は本人確認とトレーサビリティにおいて中心的な役割を果たします。2026年におけるAML適合性と電子署名の関係性について、その統合方法をご確認ください。
資金洗浄・テロ資金対策 (LCB-FT) 対象の機関 銀行,保険会社,フィンテック,決済機関,ブローカー は,顧客を特定し,連絡先を確立する前にその顧客の身元を確認し,常に警戒を要します.このガイドは,顧客情報 (KYC) をデジタル化して,証拠に相当する電子署名でこれらの手続きを追跡する方法について説明します.
フランスにおけるLCB-FT装置は,指令 (EU) 2015/849から生まれ,通貨金融法 (Code Monétaire et Financier) のL561-1等条に記載されている.遠隔接続は,追加の警戒措置を条件として認められる.高度電子署名 (AES) は,同意を得たり,すべての作業を追跡したりすることができます.
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KYCの書類を集める
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確認する (L561-5)
法律第561-5条は,文書の提出により,身元を確認することを義務付けています.遠隔で,追加の措置が適用されます (追加金銭,顧客名前の口座からの最初の取引,または電子的識別手段).
署名された同意書を集める
顧客は,強力な識別符 (OTP SMS) と,正確な収集日と同意を証明する時間スタンプで,入力ファイルにサインします.
警戒を記録し更新する
署名されたファイルとその監査履歴は,関係が終了してから5年保存されます (L561-12条).
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