フランスにおける電子署名文書の保管期間...RGPD及びeIDAS
フランスで電子署名された文書を保管するのは簡単です!eIDAS規則とRGPDがいかにして法的に文書を保管するのを支援するか、また、Certyneoでいかにして時間を節約し法的リスクを軽減するかについて発見してください。
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適用可能な法的枠組み
eIDAS規則(910/2014号)およびRGPD(2016/679号)は、ヨーロッパ全域における電子署名文書の保管を規制しています。これらの法文は、企業に対し、文書を安全かつアクセス可能な方法で一定期間保管することを義務付けています。
電子署名文書の保管期間
電子署名文書の保管期間は、文書のタイプと企業の活動によって異なります。一般的に、文書は契約関係または商業取引終了後、少なくとも10年間保管される必要があります。
使用シナリオ
12人の従業員を持つ法律事務所がクライアントとの契約を15年間保管する。
年間200件の仕入先契約を管理する中小工業企業が、各契約終了後10年間文書を保管する。
数値結果
- Certyneoで電子的に文書を保管することで、最大50%の時間を節約します。
- RGPDおよびeIDASの法的義務を遵守することで、法的リスクを90%削減します。
eIDAS規則(910/2014号)およびRGPD(2016/679号)は、ヨーロッパ全域における電子署名文書の保管を規制しています。これらの法文は、企業に対し、文書を安全かつアクセス可能な方法で一定期間保管することを義務付けています。
関連法規
- 民法第1366-1367条:書面契約の保管。
- eIDAS規則910/2014号:電子文書のセキュリティとアクセシビリティ。
- RGPD 2016/679号:個人データの保護。
法的義務
企業は、契約関係または商業取引終了後、電子署名文書を少なくとも10年間保管する必要があります。また、これらの文書のセキュリティとアクセスを保証する必要があります。
12人の従業員を持つ法律事務所がクライアントとの契約を15年間保管する。
年間200件の仕入先契約を管理する中小工業企業が、各契約終了後10年間文書を保管する。
フランスで電子署名文書を保管するのは簡単です!Certyneoを使えば、時間を節約し法的リスクを削減できます。電子署名ソリューションについての詳細情報に関しては、遠慮なくお問い合わせください。
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