不動産専任委任状をオンラインで署名
売却所有者と媒介業者間の不動産専任委任状。後者に不可撤回期間(通常3ヶ月)中、物件を独占的に提示・販売する権利を付与します。1972年7月20日の政令第78条準拠(別枠の専任条項)、高度な署名推奨、10年アーカイブ含まれています。
- 法的枠組み
- 政令72-678第78条
- 署名レベル
- eIDAS AES推奨
- 法定アーカイブ
- 10年含まれています
不動産専任委任状とは何ですか?
専任委任状(または「売却専任委任状」)は、単一の媒介業者に不可撤回期間(通常3ヶ月)中、物件を独占的に提示・販売する権利を付与する不動産売却委任状です。この期間中、所有者は他の媒介業者に委任したり、仲介手数料を支払わずに直接販売することはできません。1972年7月20日の政令第72-678号第78条は、専任条項が委任状の表面に別枠で記載されること、および不可撤回期間が明記されることを要求しています。
なぜ専任委任状に電子署名するのですか?
専任条項を追跡可能にする
専任委任状の法的課題は専任への同意の追跡可能性です。高度な電子署名(AES)は同意のタイミングを正確に時刻記録し、署名者の身元を取得します。これにより、その後の異議申し立ての場合でも、専任を所有者に対抗可能にします。
複数署名者(夫婦、共有)
物件が複数の共有所有者に属する場合、排他性条項に署名しなければ部分的に対抗不能となるため、全員が署名する必要があります。当社のフローは順序的または並行的な署名に対応し、各共有所有者が個別のOTP SMSを使用して携帯電話から署名します。
10年間のアーカイビング(含む)
1972年7月20日法令第72条に準拠して、不動産仲介人はマンデートを10年間保存する必要があります。Certyneo は、マンデートと eIDAS 監査証跡を全期間自動アーカイブします。仲介手数料をめぐる紛争が生じた場合に排他性条項を証明する際に有用です。
eIDAS 対抗可能監査証跡
各排他的マンデートには、証明PDFが付属します。署名者の身元、認定タイムスタンプ、SHA-256ハッシュ、IP地理的位置情報、OTP SMS が記載されています。排他性条項、その取消不能期間、または発生する仲介手数料についての異議申し立てがあった場合に対抗可能です。
排他的マンデートに4ステップで署名
条項の作成から法的アーカイビングまで、5分以内に完了します。
1. マンデートを準備
既存のPDFをアップロードするか、法令72-678第78条準拠のテンプレートを使用してください。排他性条項は表面の独立したボックス内に記載され、取消不能期間の明記が必須です。
2. 署名者を追加
不動産仲介人と所有者。共有または共同所有の場合、全共有所有者を追加してください。各者はメールで個人化されたセキュアリンクを受け取ります。
3. eIDAS レベルを選択
排他的マンデートの場合、高度な署名(AES)を強く推奨します。OTP SMS による身元確認、署名者ごとの一意の証明書、認定タイムスタンプが含まれます。eIDAS 規則第26条に準拠しています。
4. 署名してアーカイブ
各署名者は携帯電話またはコンピュータから署名します。最終化された排他的マンデートと証明PDFは自動的に10年間アーカイブされます。
よくある質問
- 一般的なマンデートと排他的マンデートの違いは何ですか?
- 一般的なマンデートでは、所有者は異なる仲介人と複数のマンデートに署名でき、自身で売却することができます。排他的マンデートは、取消不能期間中、これら2つの可能性を禁止します。所有者が指定された仲介人以外で売却した場合、完全な仲介手数料を支払う必要があります(罰則条項)。
- 排他的マンデートはどのくらいの期間有効ですか?
- 専門的慣行では3か月の取消不能期間であり、その後15日の解約予告で自動的に一般的なマンデートに移行します。法律は最大期間を規定していません(法令72-678によれば法的最大期間は30年)。3か月を超える場合、委任者は配達証明付き書簡による15日の予告で解約できます。
- 排他性条項はボックス内に記載する必要がありますか?
- はい。1972年7月20日法令第78条では、排他性条項がマンデート表面の独立したボックス内に記載され、取消不能期間を明記することを義務付けています。そうでない場合、当該条項は対抗不能となり、マンデートは一般的なマンデートに降格します。
- 署名レベルは SES、AES、QES のどれを選びますか?
- 排他的マンデートの場合、高度な署名(AES)は罰則条項の財務的リスクを考慮して推奨される標準です。OTP SMS による身元確認と署名者ごとの一意の証明書により、強化された信頼性の推定が提供されます。
- 所有者が排他性期間中に自身で売却した場合、どうなりますか?
- 仲介人に完全な仲介手数料を支払う必要があります(罰則条項、フランス民事裁判所の確定判例)。これは排他性への同意の証跡について記録を取る中心的な争点です。署名の確実な証拠がなければ、仲介人は自身の請求権を失う可能性があります。
- 排他的マンデートで試用期間を設定できますか?
- はい。通常の慣行では、3か月の取消不能期間を設定した後、自動的に一般的なマンデートに移行するか、または解約時期に応じて罰則が段階的に減少する排他性条項を設定することです。すべての条項は明確で受け入れられる必要があります。
- 取消不能期間中に排他的マンデートを解約できますか?
- いいえ。定義上、これが排他的マンデートと一般的なマンデートを区別するものです。取消不能期間中の早期解約は、仲介人の重大な過失がある場合または当事者の合意がある場合にのみ可能です。取消不能期間の終了後、予告の提供により自由に解約できます。
- 電子署名された排他的マンデートは対抗可能ですか?
- はい。フランスの判例は eIDAS 準拠の電子署名を認めています。高度な署名(AES)は信頼性推定の利益を受けます(民法第1367条)。仲介人は Certyneo 監査証跡を提出して、排他性条項違反の場合に発生する仲介手数料を請求できます。