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秘密保持契約書(Non-Disclosure Agreement、以下「NDA」)は、取引交渉、業務提携、共同開発、デューデリジェンスなど、当事者間で機密性の高い情報を開示し合う場面において、開示された情報の第三者への漏洩および目的外使用を禁止するために締結される契約です。日本法上、NDA自体は民法の契約自由の原則に基づく無名契約として扱われ、当事者が合意した内容が契約の効力の中心となります。 もっとも、NDAで保護しようとする情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当する場合には、契約上の合意にとどまらず、同法に基づく差止請求権(第3条)、損害賠償請求権(第4条)、信用回復措置請求権(第14条)などの法定の救済を受けられる可能性があります。営業秘密として保護されるためには、(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)、(2)事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)、(3)公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をいずれも満たす必要があります。特に秘密管理性は、アクセス制限、マル秘表示、就業規則や契約による守秘義務の明記など、客観的に秘密として管理されていると認識できる状態が求められるため、NDAの締結自体が秘密管理性を基礎づける重要な要素となります。 NDAの主要条項としては、秘密情報の定義(範囲を広く取るか、書面等で秘密である旨を明示したものに限定するか)、秘密保持義務の内容、目的外使用の禁止、開示できる範囲(役員・従業員・弁護士等のアドバイザーへの開示の可否とその責任)、除外事由(既に公知の情報、独自に取得した情報、法令に基づき開示を要する情報等)、契約期間および秘密保持義務の存続期間、複製・返却・破棄義務、損害賠償、管轄合意などが挙げられます。 実務上の留意点として、秘密保持義務の存続期間を契約終了後何年とするかは情報の性質によって調整が必要です。技術情報など陳腐化しにくい情報については5年以上、あるいは営業秘密に該当する限り無期限とする例もあります。また、開示当事者が一方のみの片務型と、双方が情報を開示し合う双務型があり、取引の性質に応じて選択する必要があります。共同研究開発の場面では、成果物の帰属や特許出願との関係にも留意し、別途の契約(業務委託契約、共同開発契約)との整合性を確認することが望ましいとされています。 本テンプレートは双務型(相互に情報を開示し合う場合)を想定した汎用ひな形です。片務型で足りる場合や、特定の取引(M&A、システム開発等)に応じたカスタマイズが必要な場合は、条項の追加・修正を行ってください。
当事者A(甲)の名称
甲の住所
当事者B(乙)の名称
乙の住所
本契約の目的(検討事項の概要)
契約期間(年)
契約終了後の秘密保持義務存続期間(年)
契約締結日