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下請契約書のひな形

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プレゼンテーション

下請契約書は、親事業者が下請事業者に対し、物品の製造・加工、修理、情報成果物の作成または役務の提供を委託する際に締結する契約書です。当事者の資本金区分や取引内容が下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という)所定の要件(例えば製造委託の場合、親事業者の資本金3億円超・下請事業者の資本金3億円以下、または親事業者の資本金1千万円超3億円以下・下請事業者の資本金1千万円以下等)に該当する場合、同法が適用され、親事業者に対し特別な義務と禁止行為が課されます。 下請法上、親事業者は下請事業者に対し発注に際して直ちに給付の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法等の事項を記載した書面(いわゆる3条書面)を交付しなければなりません。また、下請代金の支払期日は、下請事業者の給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めなければならず、これに違反する支払期日の定めは無効とされ、受領日から60日を経過した日の前日が支払期日とみなされます。支払遅延があった場合、親事業者は年14.6%の遅延利息を支払う義務を負います。 下請法はさらに、親事業者による優越的地位の濫用を防止するため、次のような行為を禁止しています:受領拒否(下請事業者の責めに帰すべき事由がないのに発注した給付の受領を拒むこと)、下請代金の支払遅延、下請代金の減額、返品、買いたたき(通常の対価に比し著しく低い代金を不当に定めること)、購入・利用強制、報復措置、有償支給原材料等の対価の早期決済、割引困難な手形等の交付、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更およびやり直しの要請。これらの禁止行為に違反した場合、公正取引委員会または中小企業庁による勧告・公表等の措置対象となり得ます。 建設工事の下請契約については、下請法に加えて建設業法が適用され、契約締結に際し書面による契約(建設業法第19条所定の記載事項を含む契約書または注文書・請書)の作成義務、著しく低い代金による一括下請負の禁止、支払方法(下請代金のうち労務費相当分については現金払いとする配慮義務)などのより詳細な規律が及びます。 契約書の主要条項としては、委託業務(給付)の内容、仕様および数量、下請代金の額、支払期日(受領日から60日以内)および支払方法、検査基準および検査期間、契約不適合責任、有償支給材料の取扱い、下請法上の禁止行為に抵触しない旨の確認条項、再委託の可否、知的財産権の帰属、反社会的勢力の排除条項などが挙げられます。 本テンプレートは製造委託を中心とした一般的な下請契約を想定した汎用ひな形です。建設工事の下請契約の場合は建設業法所定の記載事項を追加する必要があるため、具体的な取引類型に応じて条項を調整してください。

カスタマイズする情報

  • 親事業者の名称

  • 親事業者の住所

  • 下請事業者の名称

  • 下請事業者の住所

  • 給付(委託業務)の内容

  • 下請代金の額(円)

  • 納期(納品予定日)

  • 下請代金の支払期日(受領日から60日以内)

  • 検査期間(納品後の日数)

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署名受取人

よくある質問

どのような取引に下請法が適用されますか?
製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託のうち、親事業者と下請事業者の資本金区分が法定の基準(例:製造委託で親事業者資本金3億円超・下請事業者資本金3億円以下等)に該当する取引に適用されます。取引内容と当事者の資本金規模の両方を確認する必要があります。
下請代金の支払期日はいつまでに定める必要がありますか?
下請事業者の給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めなければなりません。これに違反する期日の定めは無効となり、受領日から60日を経過した日の前日が支払期日とみなされます。
検査を理由に支払を遅らせることはできますか?
検査期間を不当に長く設定し、実質的に支払期日を延伸させる運用は下請法上問題となり得ます。給付の受領拒否や検査の不当な遅延も禁止行為に該当するおそれがあります。
「買いたたき」とは具体的に何を指しますか?
通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金を、下請事業者と十分協議することなく一方的に定める行為を指します。原材料費の高騰を代金に反映しない一律の据え置きなども買いたたきに該当し得るとされています。
建設工事の下請契約にも下請法は適用されますか?
建設工事の請負契約には下請法ではなく建設業法が適用されます。建設業法は書面による契約締結義務や一括下請負の禁止など、下請法とは別の詳細な規律を定めています。

このテンプレートに関する情報

最終更新日
2026年8月31日
JP
法的表示
本ひな形は情報提供のみを目的として提供されるものであり、個別の状況に応じて修正の上ご利用ください。本ひな形は法的助言を構成するものではありません。