用語集の用語 · P
データポータビリティ(RGPD第20条)
定義
RGPDの第20条は、個人データの保有者に対し、構造化された、一般的に使用されている、機械可読形式で個人データを取得し、他の処理責任者に転送する権利を付与しています。電子署名プラットフォームのユーザーにおいては、この権利は以下をカバーしています:署名済みドキュメントとその監査証跡、アカウントのメタデータ、およびアクティビティログ。データポータビリティは、サービスプロバイダーに対して、標準化されたエクスポート形式(JSON、CSV、ZIP)を1ヶ月以内に提供することを義務付けています。一方、削除権(第17条)は、法定保管義務(証拠力のある電子保存5~10年)によって制限される可能性があります。署名済みドキュメントは、法定期間が経過するまで削除することはできません。Certyneo は、クライアント環境を通じた完全なアカウントエクスポートを実装し、アーカイブの第三者セーフボックスへの移行をサポートしています。