会計規定:一般的な会計における規則と方法
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ライター — Certyneo · Certyneo について

引当金は、予防的な備えでもなければ、業績を平準化するための手段でもない。それは、決算時点で既に発生している義務を会計上に反映したものであり、その期限や金額が不確定であるものを指す。理論的に見えるこの定義こそが、この分野における税務調整のほぼすべてを決定づける。税務当局が否認するのは、過大な引当金であることはほとんどなく、決算時点でまだ存在していなかったリスクに対して計上された引当金である。
3つの累積的要件
引当金は、次の3つの要件がすべて満たされた場合にのみ計上することができる。
- 企業は第三者に対する義務を決算時点において負っている。この義務は、契約、法律、訴訟などに基づく法的なものであることもあれば、継続的な慣行によって第三者に正当な期待を生じさせる暗示的なものであることもある。
- また可能性が高い、または確実であることが求められ、この義務によって資源の流出が生じ、少なくとも同等の対価がその第三者から得られないと見込まれる。
- また、その金額は信頼性をもって見積もることができる.
第2の要件は、引当金計上案を最も多く排除する要件である。投資、広告キャンペーン、採用など、何らかの対価を伴う将来の支出は、その確実性の程度にかかわらず引当金の対象とならない。資源の流出は、見返りのないものでなければならない。
第1の要件は、将来のリスクに対する引当金を排除する。決算後に発生した訴訟は、決算書の作成前に生じた出来事であっても、締めた会計年度において引当金を計上することはできず、必要に応じて注記において言及されるにとどまる。
引当金、評価損、未払費用
これらは似て見える3つの概念であり、税務調整においては厳密に区別される。
リスク・費用に対する引当金は負債の部に計上される。これは、労働審判、顧客への保証、進行中のリストラクチャリング、施設の原状回復など、期限または金額が不確定な義務をカバーするものである。
評価損は、資産の部において資産の価値を修正するものである。これは、債権、棚卸資産、有価証券などの価値が帳簿価額より低いことを認識するものである。疑わしい債権は、負債の部の引当金の対象とはならず、債権ごとに評価される評価損の対象となる。
未払費用は、その存在について確実である義務に対応するものであり、かつその金額についても確実であるが、まだ請求されていないものである。これは引当金の制度には属さず、引当金の要件を満たす必要もない。
未払費用を引当金として分類すること、あるいはその逆は、決して中立的な扱いではない。引当金は、決算申告書に添付される特別明細書に記載され、その控除可能性に関する制度はより厳格である。
最も頻繁に見られる引当金
訴訟に対する引当金。これは、決算前に提起された訴訟または申立てがあることを前提とする。その金額は、相手方の請求額ではなく、実際のリスクに応じて評価される。相手方の請求額の全額を機械的に引当金として計上する慣行は、しばしば問題視される。
顧客への保証に対する引当金。これは、過去の事故発生率に関する統計に基づくことができるが、その統計が文書化され、当該企業固有のものであることが条件となる。統計的アプローチが認められる数少ない例の一つである。
債権の評価損に対する引当金。これは個別的な評価を必要とする。期限を過ぎたすべての債権に対して一律の割合を適用して算出された引当金は、否認される典型例である。
リストラクチャリングに対する引当金。これは、詳細な計画と、決算前に関係者に正当な期待を生じさせる公表があることを前提とする。明文化されていない意図だけでは十分ではない。
退職給付債務に対する引当金。個別財務諸表においてこれを負債に計上することは任意であり、望ましい方法とされているのは引当金計上である。ただし、その税務上の控除は認められない。
税務上の控除可能性
適正に計上された引当金であっても、それだけで控除可能になるわけではない。税制はさらに独自の要件を課しており、当該費用は明確に特定されているその性質および金額について、可能性が高いものであって単なる偶発的なものではなく、さらに決算時点で進行中の事象に起因することが求められる。引当金は、最終的に実際に計上され、特別明細書に記載されなければならない。
特に、次のものは控除の権利から明示的に除外される:
- 次に対する引当金:自家保険(企業が保険に加入しないことを選択した場合)。
- 次をカバーする引当金:罰金および制裁金(これら自体が控除不可能である)。
- 次に対する引当金:退職給付債務.
- 次の方法で算出された引当金:一律的に(定額・定率で)、案件ごとの分析を行わずに算出されたもの。
この最後の点が、最も頻繁に見られる税務調整の理由である。統計的手法が認められるのは、当該企業固有の、文書化されたデータに基づき、同質的な集団に適用される場合のみであり、保証に対する引当金がその典型例である。これらの原則は、当社の記事で解説した一般的な枠組みに位置づけられるものであり、テーマは企業税務.
取崩し:対称的な義務
引当金は、取り崩されなければならない。これは、義務が消滅した時点、またはその金額が下方修正された時点で行われる。取崩しは、当該会計年度の課税対象収益を構成する。
対象を失った引当金を維持することは、根拠のない引当金を計上することと同様に不適切な行為であり、しかもより発見しやすい。税務調査では、引当金とその根拠となった事象が照合されるためである。和解が成立してから3年後も維持されている訴訟に対する引当金は、直ちに警戒信号となる。それはまた誠実性の評価に影響するものであり、その評価が行われる場面とは税務調査.
対称的に、引当金は、上方修正されなければならない。これは、その実現を待つことなく、リスクが増大した時点で行う必要がある。
活用シナリオ
決算時点で進行中の労働審判。顧問と共に評価したリスクを引当金として計上し、その評価方法を文書化する。分析メモを保管しておくこと:金額を正当化するのはこのメモであり、相手方の請求額ではない。
期限を過ぎた顧客債権。督促状況、担保、債務者の状況を考慮しながら、案件ごとに評価する。評価損を計上する各債権について、その判断根拠を文書化する。
会計年度末の決算。既存の引当金と新規の引当金の両方を見直す。取崩し漏れは、根拠のない引当金の計上と同じくらい高くつき、しかもより容易に発見される。この規律が属するのは、会計記帳.
よくある質問
引当金はいつ計上できるのか?決算時点で第三者に対する義務が存在し、同等の対価のない資源の流出が生じる可能性が高く、かつその金額を信頼性をもって見積もることができる場合である。これら3つの要件はすべて満たされる必要がある。
引当金は常に控除可能なのか?いいえ。控除可能性については独自の要件が課されており、一律的に算出された引当金、自家保険のための引当金、退職給付債務に対する引当金など、いくつかの種類が明示的に除外されている。
評価損とはどのような違いがあるのか?引当金は負債の部に計上され、義務をカバーするものである。一方、評価損は資産の部において資産の価値を修正するものである。疑わしい債権は、個別に評価される評価損の対象となる。
将来のリスクに対して引当金を計上できるのか?できない。事象は決算時点で進行中でなければならない。決算後に発生した訴訟は、締めた会計年度の引当金の対象ではなく、注記による開示の対象となる。
リスクが消滅した場合はどうなるのか?引当金は取り崩されなければならず、これにより課税対象の収益が生じる。これを維持することは不適切な行為であり、税務調査で容易に発見される。
債権に対して一律の割合を適用することは認められるのか?債権については認められない。債権は個別の評価を必要とするためである。統計的アプローチが認められるのは、保証に対する引当金のように、同質的な集団に対して、当該企業固有の文書化されたデータを用いる場合のみである。
まとめ
引当金の正当性は、慎重さによってではなく、事実によって根拠づけられる。その事実は決算時点で存在し、企業を第三者に対して義務づけ、対価のない資源の流出につながるものでなければならない。
2つの基本的な習慣によって、税務調整のほぼすべてを回避できる。第一に、各引当金を個別に文書化することであり、これは一律的な算出や均一の割合の適用を排除する。第二に、毎年既存の引当金を見直し、対象を失ったものを取り崩すことである——この見落としは、計上そのものよりも発見されやすく、誠実性の評価にとってより不利益である。この論理は、減価償却を支配する論理と同じである。会計上の処理は、意図ではなく、証明可能な経済的実態を反映しなければならない。
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