電子署名と電子サインの違い:立会人型・当事者型まで丁寧に解説
電子署名と電子サインの違い、立会人型・当事者型の使い分けを法的根拠とともに解説します。
ライター — Certyneo · Certyneo について

「電子署名」と「電子サイン」という言葉は日常業務でも混在して使われますが、法的な意味と実務上の使い勝手は大きく異なります。簡潔にまとめると、電子署名は電子署名法が定める厳密な要件を満たす本人確認付きの署名であり、電子サインは同意の意思を示す広義の電子的手段(クリック・手書き風サインなど)を指す通称です。どちらを使うべきかは、契約の種類とリスク許容度によって決まります。
電子署名と電子サインの定義
電子署名とは
電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)第2条は、電子署名を「電磁的記録に記録された情報の作成者を示すために行われる措置であって、当該情報が当該作成者による旨の認証を可能にするもの」と定義しています。実務上は、公開鍵暗号基盤(PKI)を用いた技術的な仕組みによって署名者の同一性と文書の改ざん検知を両立させるものです。電子署名法第3条の本人署名推定規定により、要件を満たす電子署名が付された文書は作成者本人の意思に基づくものと推定され、紙の実印に近い法的効力をもちます。詳しくは電子署名の法的効力と本人署名推定の仕組みも参照してください。
電子サインとは
「電子サイン」は法律上の定義をもつ用語ではなく、業界での通称です。スマートフォンの画面に指で書いたサイン画像、チェックボックスへのクリック、メール本文への氏名記載なども含む広義の概念です。法的拘束力が全くないわけではありませんが、署名者の特定や文書の完全性を技術的に担保する仕組みが弱い点が課題です。民法上、契約は原則として方式を問わず成立するため、電子サインだけで合意した契約も有効となりえますが、紛争時の証明力が問題になります。
「電子契約」との関係
電子署名と電子サインはいずれも電子契約を締結する手段です。電子契約の全体像については電子契約とは何か:メリット・デメリットと導入の流れで詳しく説明しています。
立会人型と当事者型の違い
実際のサービスを選ぶとき、もう一つ重要な区分が「立会人型」と「当事者型」です。
立会人型(メール認証型)
立会人型は、電子署名サービスの事業者が「立会人」として電子証明書を発行し、署名者の代わりに署名処理を行う方式です。署名者はメールアドレスの確認だけで手続きができるため、導入コストが低く、取引先に専用ソフトを用意させる必要がありません。ただし、電子証明書が署名者自身ではなくサービス事業者に帰属するため、当事者型と比べると証拠力がやや低くなる場合があります。日本国内では多くのビジネス文書にこの方式が使われており、商取引の迅速化に大きく貢献しています。
当事者型(本人証明型)
当事者型は、署名者本人が認定認証事業者などから取得した電子証明書を用いて直接署名する方式です。電子署名法の要件を最も厳密に満たし、本人署名推定の効果も得やすくなります。マイナンバーカードの電子証明書を活用した署名もこの類型に含まれます。高度な本人確認が必要な不動産取引や金融契約など、リスクの高い契約に向いています。一方で、署名者側にカードリーダーや専用ソフトの準備が必要になるケースがあり、取引先への説明コストが生じることも覚えておく必要があります。
どちらを選ぶか
契約の性質と証拠リスクのバランスで選択します。日常的な業務委託契約や秘密保持契約(NDA)には立会人型が使いやすく、不動産売買や高額融資など法的リスクが高い場面では当事者型の採用を検討してください。電子署名の仕組みと種類では各方式の技術的な比較もまとめています。
電子署名・電子サインの実務上の選び方
文書の種類で判断する
すべての書類が同じレベルの署名を必要とするわけではありません。社内の稟議書・業務報告書・簡易な発注書などは電子サインで十分なことが多いです。一方、雇用契約書・不動産の重要事項説明書・金融商品の契約書など、法令が書面交付や電子交付の要件を定めているものは、適用される規定を確認したうえで方式を選ぶ必要があります。
印紙税への影響
電子契約は課税文書の「紙の原本」に該当しないため、印紙税が課されないという整理が一般的です。詳しくは電子契約で印紙税が不要になる理由で解説しています。コスト削減の観点からも電子化のメリットは大きいです。
PDF への署名
既存の PDF 文書に電子署名を付与する方法はPDF に電子署名を無料で付与して法的に有効な契約を完結させる方法をご参照ください。フォーマットを変えずに法的効力を確保できます。
電子署名・電子サインの証拠力と保管
証拠力を高めるポイント
証拠力を高めるには、①タイムスタンプを付与して署名日時を確定する、②署名ログ(IPアドレス・アクセス日時・認証手段など)を保管する、③文書の完全性を示すハッシュ値を記録する、という三つの対策が有効です。これらは紛争時に「誰が、いつ、どの文書に署名したか」を証明する材料となります。
電子帳簿保存法との関係
電子的に締結した契約書は電子帳簿保存法の要件に従った保存が求められる場合があります。真実性・可視性・検索性の確保が主な要件となり、要件を満たさない保存方法では税務調査時に問題が生じるおそれがあります。システム導入の際は保存要件も必ず確認してください。
保管期間
保管期間は契約の種類によって異なります。法令が個別に定めているケースもあるため、各契約に適用される法令または顧問弁護士・税理士に確認することをお勧めします。
法的な位置づけ
電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)第2条・第3条
電子署名法第2条は電子署名の定義を定め、第3条は要件を満たす電子署名が付された電子文書について本人の意思に基づくものと推定する旨を規定しています。この推定効果を享受するためには、署名者だけが管理する情報に基づく署名であることが必要です。
民法(契約方式の自由)
民法は契約の成立に原則として書面や特定の方式を求めていません。電子サインによる合意も有効な契約となりえますが、方式の自由は証拠力の確保とは別問題であり、紛争時の立証責任は当事者が負います。
電子帳簿保存法
電子的に作成・授受した契約書等は、電子帳簿保存法が求める真実性・可視性・検索性の要件を満たした形で保存しなければなりません。要件を充足しない場合、税務上の不利益を受けるリスクがあります。
印紙税法(電子契約と印紙税)
課税文書に該当する契約書を紙で作成した場合は印紙税が課されますが、電子的に作成された契約書は課税文書の「作成」には当たらないとされ、印紙税が不要となる場合が一般的です。ただし、適用の可否は文書の性質によります。
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
電子署名の付与に際して取得する氏名・メールアドレス・証明書情報等は個人情報に該当する場合があります。適切な利用目的の明示と安全管理措置が求められます。
宅地建物取引業法・労働基準法施行規則(電子交付に関する改正)
宅地建物取引に関する重要事項説明書や、労働条件通知書等については、それぞれの改正により電子交付が認められるようになりましたが、各法令が定める具体的な要件を満たす必要があります。
活用シーン
シーン1:中小企業のNDA締結
製造業を営む中小企業が新規取引先と秘密保持契約を交わす場面では、立会人型の電子署名サービスが広く使われています。担当者がメールで書類を送付し、取引先担当者がリンクをクリックしてメール認証を完了するだけで署名が完結します。郵送・押印・返送というプロセスがなくなり、契約締結までの時間が大幅に短縮されます。NDAのような比較的リスクの低い文書では、立会人型の証拠力で実務上十分とされる場合がほとんどです。
シーン2:不動産会社の重要事項説明書への電子署名
不動産会社が買主に対して重要事項説明書を電子交付する際、宅地建物取引業法の改正によりIT重説が認められるようになりました。この場合、取引金額が大きく法的リスクも高いため、本人確認の強度が高い当事者型の電子署名が採用されるケースが増えています。署名者本人の電子証明書を使うことで、後日の「署名した覚えがない」という主張に対して強固な証拠を持つことができます。
シーン3:人事部門の労働条件通知書の電子交付
労働基準法施行規則の改正により、労働条件通知書を電子メール等で交付することが可能になりました。人事担当者が入社予定者に電子署名サービス経由で通知書を送付し、入社予定者がスマートフォンから内容を確認して署名するフローを採用する企業が増えています。郵送コストの削減に加え、署名済み文書の電子保管が自動的に完了するため、バックオフィス業務の効率化につながっています。
よくある質問
電子署名と電子サインは法的効力に差がありますか?
電子署名法の要件を満たす電子署名には本人署名推定の効果がありますが、広義の電子サインにはそのような法的推定はありません。ただし民法上、電子サインによる合意も有効な契約となりえます。証拠力に差があると理解してください。
立会人型と当事者型、どちらがセキュリティ上優れていますか?
どちらも適切に運用すれば高い信頼性を確保できますが、当事者型は署名者本人の電子証明書を使うため、本人確認の強度がより高いとされます。リスクの大きな契約ほど当事者型が推奨されます。
電子サインだけで結んだ契約は後から無効になりますか?
民法上、方式を問わず合意が成立することが原則です。電子サインのみの契約が自動的に無効になるわけではありませんが、紛争時に「誰が合意したか」を証明しにくくなるリスクがあります。
電子契約に印紙は必要ですか?
電子的に作成・交付された契約書は、一般的に印紙税法上の課税文書の「作成」に当たらないため印紙税が課されないとされています。ただし文書の性質によって異なる場合があるため、個別に確認することをお勧めします。
マイナンバーカードで電子署名はできますか?
マイナンバーカードに搭載された電子証明書を利用して電子署名を行うことができます。これは当事者型に分類され、本人確認の強度が高い方式です。対応するカードリーダーや署名ソフトが必要になります。
まとめ
「電子署名」と「電子サイン」の違いは、本人確認の厳密さと法的推定効果の有無にあります。立会人型は手軽さで優れ、当事者型は証拠力で優れます。契約の種類・リスク・取引先の環境を総合的に判断して適切な方式を選ぶことが重要です。
電子署名の導入を検討されている方は、Certyneo の製品ページで概要を確認するか、無料アカウントを作成してすぐにお試しください。より詳しい要件の整理が必要な場合は営業担当へお気軽にお問い合わせください。


