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エレクトロニックレポート:取引データの送信
電子報告は電子請求書を補完します。非電子請求書対象の取引、つまり個人向け販売や国際取引などのデータを税関に送信することをカバーします。
更新日
電子報告の範囲
電子請求書は国内B2B取引に焦点を当てますが、電子報告はそのルートから漏れた取引を対象とします。税関には経済フロー全体の視覚提供により、付加価値税の追跡が可能になります。
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- 電子報告は個人向け販売(B2C)および外国企業との取引を対象とします。
- また、サービス提供に関連する一部の支払データも送信されます。
- データは認定されたプラットフォームを通じて送信され、電子請求書の場合と同じです。
- 期限は発行義務に従っており、企業の規模によって異なります。
送信されるデータの種類
個人向けB2C取引の売上データ。
外国の顧客または供給者との取引のデータ。
サービス提供に関連する支払データ、付加価値税の課税性追跡に使用されます。
合計額または詳細な取引に基づく金額。
期間と操作分類を特定するための記述
TV税の照合に必要な要素。
電子報告の実装方法
- 1
取引をマッピングする
電子報告に関連するフローを特定:個人向け販売、国際取引、サービス収入の受領。
- 2
データの構造化
情報システムが期待される詳細度で必要なデータを生成していることを確認してください。
- 3
プラットフォームを通じて送信する
必要に応じて、パートナーのデジタル化プラットフォームにデータの送信を委任します。
- 4
TV税との照合
送信されたデータと申告書間の整合性を確認し、誤差を避ける。
よくある質問
- 電子請求書と電子報告とは何が異なるのか?
- 電子請求書(e-invoicing)は、フランス企業間でB2Bの請求書をプラットフォームを通じて交換することに関連しています。一方、電子報告(e-reporting)は、この範囲外の取引のデータ送信に関連しています:個人向け販売と国際取引。
- 私は個人向け販売を行う場合、電子報告に該当しますか?
- はい。B2Cの取引は電子報告の対象となります。個人に対して取引を行っている場合は、そのデータをプラットフォームを通じて関係機関に送信する必要があります。
- 電子報告は海外での販売に関連していますか?
- はい。フランス国外に所在する顧客または供給者と実施された取引は、電子報告の対象となります。これらは国内の電子請求書ルートを経由しません。
- データをどの頻度で送信する必要がありますか?
- 頻度はVATの régime と取引の性質により異なります。通常、これは定期的であり、認定されたプラットフォームが規定された条件に従って自動的に送信を実行します。
- e-reportingを行わなければ何が起こりますか?
- データの伝達が欠けている場合、制裁措置が科せられ、VAT申告の整合性が損なわれます。認定されたプラットフォームを介した e-reporting の自動化はこのリスクを軽減し、コンプライアンスを確保します。
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