マルチアクティビティの互換性: 法的影響
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ライター — Certyneo · Certyneo について

複数の活動を同時に行うことはフランス法上認められており、それが原則である。したがって制約は一般的な禁止から生じるのではなく、並行して適用される三つの規則群、すなわち最長労働時間、労働契約から生じる義務、そして特殊な地位から生じるものである。この三つの次元を混同すると、単に整理が不十分なだけの兼業を禁止されていると誤解したり、逆に許されないものを許されると誤解したりすることになる——後者の方がより危険である。
原則:例外を除き自由
労働者が労働時間外に別の活動を行うことを禁じる法文は存在しない。会社を設立すること、独立事業を営むこと、あるいは第二の雇用契約を結ぶことも可能である。
この自由には、しばしば見過ごされる実務上の帰結がある:労働者には使用者に知らせる一般的な義務はない、労働時間外に行う活動について。この義務は、契約条項がそれを定めている場合、または以下に述べる制約のいずれかに関わる場合にのみ存在する。
第一の制約:最長労働時間
これは最も厳格な制約であり、違反した場合に使用者の責任も問われる唯一のものである。
労働者が複数の雇用契約による仕事を兼業する場合、行った労働時間の合計は、法定の最長労働時間(1日10時間、1週間48時間、連続する12週間の平均で44時間)を超えてはならない。この上限は、すべての使用者分を合算して判断される。
違法な兼業を知りながらそれを放置した使用者は、制裁を受けるおそれがある。そのため多くの使用者は、最長労働時間の遵守に関する誓約書の提出を求めている。活動の内容そのものについて説明する義務は一切ないとしても、この要求自体は正当なものである。
雇用労働と独立事業の活動との兼業は、この上限には含まれない。独立事業の活動は労働時間として計算されないためである。最初の雇用について支払われるべき労働時間の算定は、通常の規則に従っており、これについては当社の記事「残業時間.
第二の制約:契約から生じる義務
しばしば混同される、三つの異なる仕組みがある:
誠実義務は契約条項がなくても存在する。これは、契約の実行中に労働者が使用者と競合する活動を行うこと、また顧客や情報を流用することを禁じる。休暇中や契約の停止期間中を含め、常に適用される。
専属義務条項は、競合しない場合であっても、他のあらゆる職業活動を禁じるものである。その有効性には条件がある。企業の正当な利益の保護に不可欠であり、業務の性質によって正当化され、目的に比例していなければならない。あらゆる契約に原則として一律に挿入される一般的な専属義務条項は、しばしば無効とされる。さらに、会社を設立または引き継ぐ労働者に対しては一定期間これを対抗することができず、パートタイム労働者に対しても同様である。パートタイム労働者にとっては、この条項は収入を補うことを禁じることに等しくなるためである。
競業禁止条項は、契約終了後にのみ効力を持つ。その有効性には、期間および地域の限定、正当な利益の保護、職務の特性への配慮、そして特に金銭的対価が必要とされる。対価がなければ、条項は無効となる。
この区別は決定的である。不備のある専属義務条項は、契約継続中の兼業を妨げない。また競業禁止条項は、有効であっても契約が継続している間は何の効力も持たない。これらの条項は、当社の記事「使用者の法的義務.
第三の制約:特殊な地位
一部の地位は、この原則を逆転させる。
公務員は原則として職務専念義務を負うが、限定的な例外が認められている。すなわち、著作物の創作、許可を要する付随的活動、そして企業設立のための一時的な兼業である。
一部の規制対象職業については、労働法とは別に、それぞれの規制や職業倫理によって定められた独自の兼業禁止事項が存在する。
雇用・年金併給制度は、加入する制度や、年金が満額で裁定されているかどうかによって特有の規則に従い、年金の支給継続に直接影響を及ぼす。
社会保険および税務上の影響
兼業を行うと、並行した加入関係が生じる。独立事業を兼業する労働者は、医療保険や年金についてそれぞれの帰属規則に従い、両方の制度に保険料を納めることになる。収入はそれぞれの区分——一方は給与所得、他方は商工業所得または非商業所得——に従って申告され、総所得の算定においては合算される。
特に注意すべき点が二つある。医療保険は、明確な基準に基づき主たる活動の制度に属すること、そして独立事業における売上高が一定の基準を超えると、事前の通知なく適用される社会保険制度が変わることである。
利用シーン
独立事業を立ち上げる労働者。専属義務条項の有無を確認する必要がある。企業設立者に対する一時的な対抗不能は、まさにこの状況において適用される。一方、誠実義務は条項の有無にかかわらず適用され、設立する事業は使用者と競合してはならない。
二つのパートタイム勤務の兼業。確認すべき点は、すべての使用者を合算した最長労働時間の遵守である。パートタイム契約における専属義務条項は、原則として効力を持たない。
自宅から別の活動を行う労働者。活動を行う場所は規則に何ら影響しない。これはテレワークを行う労働者についても同様である。重要なのは、時間の実質的な区分と最長労働時間の遵守である。
よくある質問
使用者に知らせる必要はあるか?原則として不要であり、それを定める契約条項がある場合を除く。ただし使用者は、最長労働時間の遵守に関する証明書の提出を求めることができ、これによって活動の内容が知られることはない。
専属義務条項は常に有効か?いいえ。企業の正当な利益の保護に不可欠であり、業務の性質によって正当化され、かつ比例したものでなければならない。企業設立者については一定期間これが排除され、実務上パートタイム労働者についても同様である。
競合他社のために働くことはできるか?できない。契約の実行中は、誠実義務によって禁じられ、これには条項は一切不要である。契約終了後は、有効かつ対価が支払われる競業禁止条項がある場合にのみ、これを禁じることができる。
遵守すべき最長労働時間はどのようなものか?1日10時間、1週間48時間、12週間の平均で44時間であり、すべての使用者分を合算して判断される。
独立事業の活動はこれらの上限に含まれるか?含まれない。労働者としての労働時間には計算されない。ただし誠実義務、および専属義務条項がある場合はそれも、依然として適用される。
公務員は兼業できるか?原則は職務専念義務であり、限定された例外があり、多くの場合事前の許可が必要となる。
まとめ
兼業は原則として自由である。それを規律するのは、それぞれ別個に確認すべき三つの独立した次元である。すなわち、すべての使用者を合算して適用される最長労働時間、契約上の定め——常に存在する誠実義務、正当化される場合にのみ有効な専属義務条項、そして契約終了後にのみ効力を持つ競業禁止条項を区別すること——、そして時に原則を逆転させる特殊な地位である。
最も多い誤りは、契約継続中の兼業を禁じるために競業禁止条項を持ち出すことである。これは何の役にも立たない。契約の実行期間中に使用できる唯一の根拠は誠実義務であり、これにはいかなる条項も前提としない。
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