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Réglementation

企業会計: 法的義務を完了する

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ライター — Certyneo · Certyneo について

Digitalisation des processus administratifs — équipe en réunion de travail

ビジネス会計: 法的義務の完了

はじめに

はじめに

フランスでは、会計は企業管理の重要な柱です。零細企業、VSE、中小企業、または個人起業家であっても、各組織は商法、一般会計計画 (PCG)、および一般税法によって定義された厳格な会計義務の対象となります。これらの義務は単純な会計入力に限定されるものではなく、裏付け書類の保管、必須の記録簿の保管、準拠した請求書の発行、年次財務諸表の作成などが含まれます。この柱ガイドでは、適用されるすべてのルール、注意すべき基準、財務管理を最適化しながらアクティビティを法的に保護するための優れた実践方法について詳しく説明します。1. 必須の会計記録1. 必須の会計記録商法第 L. 123-12 条では、すべてのトレーダーに対し、⬥⬥⬥仕訳帳 ⬥⬥⬥、⬥⬥⬥元帳 ⬥⬥⬥、⬥⬥⬥在庫帳の 3 つの基本的な記録を保管することが義務付けられています。(後者は 2016 年以降に開始された会計年度から削除されましたが、在庫書類は引き続き必須です)。仕訳帳には会社の資産に影響を与えるすべての業務が時系列に記録され、総勘定元帳にはこれらのエントリが勘定科目ごとに分類されて記録されます。(後者は 2016 年以降に開始された会計年度から削除されましたが、在庫書類は引き続き必須です)。仕訳帳には会社の資産に影響を与えるすべての業務が時系列に記録され、総勘定元帳にはこれらのエントリが勘定科目ごとに分類されて記録されます。零細起業家の場合、制度は簡素化されます。⬥⬥⬥収入帳⬥⬥⬥のみが必要で、商品販売活動のための⬥⬥⬥購入登録簿⬥⬥⬥が補足されます (CGI の第 50 条の 0)。これらの記録は、空白にしたり変更したりせずに保管する必要があり、データの信頼性、完全性、可読性が法的保存期間を通じて保証されることを条件に、2017 年 3 月 22 日の法令に従って非実体化できるようになりました。

これらの記録の保管を怠ると、税務当局による会計処理の拒否につながる可能性があり、自動課税、追加料金、罰金などの重大な結果を招く可能性があります。これらの記録の保管を怠ると、税務当局による会計処理の拒否につながる可能性があり、自動課税、追加料金、罰金などの重大な結果を招く可能性があります。2. 請求書と添付文書: コンプライアンスと保全発行される請求書は、CGI 附属書 II の第 242 条 A および商法第 L. 441-9 条にリストされている必須情報に準拠する必要があります: 当事者の識別、SIREN 番号、地域内 VAT 番号、商品またはサービスの正確な説明、VAT の率と金額、支払条件および延滞金罰則。発行される請求書は、CGI 附属書 II の第 242 条 A および商法第 L. 441-9 条にリストされている必須情報に準拠する必要があります: 当事者の識別、SIREN 番号、地域内 VAT 番号、商品またはサービスの正確な説明、VAT の率と金額、支払条件および延滞金罰則。

サパン II 法 (法律番号 2016-1691) 以来、および条例番号 2016-1691 で規定されている電子請求書発行改革の一環として。 2021 年から 1190 年にかけて、フランス企業は 2026 年から 2027 年の間に、Chorus Pro プラットフォームまたはパートナー電子化プラットフォーム (PDP) を介して、⬥⬥⬥ 必須の電子請求書発行

に段階的に切り替える必要があります。

に段階的に切り替える必要があります。

裏付け書類 (請求書、契約書、銀行取引明細書、納品書) を保管する必要があります裏付け書類 (請求書、契約書、銀行取引明細書、納品書) を保管する必要があります10会計年度末から

年 (商法 L. 123-22 条)、税務書類の場合は年 (商法 L. 123-22 条)、税務書類の場合は6 年 (LPF 条 L. 102 B)。添付書類が不足していると、会計入力が無効になり、経費の控除対象が減額される可能性があります。3. 会計入力と適用基準3. 会計入力と適用基準

会計入力は、勘定科目の命名法と評価規則を定義する一般会計計画 (ANC 規則 No. 2014-03) に準拠する必要があります。次の 3 つの基準(貸借対照表 400 万ユーロ、売上高 800 万ユーロ、従業員数 50 人)のうち 2 つを超える中小企業は、完全な年次決算書(貸借対照表、損益計算書、附属書)を作成する必要があります。

上場グループまたは株式公開を行うグループは、EC 規則 No. 1606/2002 に従って、⬥⬥⬥ IAS/IFRS 基準

上場グループまたは株式公開を行うグループは、EC 規則 No. 1606/2002 に従って、⬥⬥⬥ IAS/IFRS 基準を適用します。 VSE/SME は直接関係しませんが、国際的なパートナーと事業を行っている場合、または資金調達を目的としている場合は、よく理解しておく必要があります。入力は二重入力の原則に従って、信頼できる監査証跡を伴って実行されなければなりません (LPF の条項 L. 13-0 C)。使用する会計ソフトウェアは、税務調査の際に要求される FEC (Accounting Entries File) 形式に準拠している必要があります。

入力は二重入力の原則に従って、信頼できる監査証跡を伴って実行されなければなりません (LPF の条項 L. 13-0 C)。使用する会計ソフトウェアは、税務調査の際に要求される FEC (Accounting Entries File) 形式に準拠している必要があります。

4. ステータスに応じた特定の義務

⬥⬥⬥ 零細企業⬥⬥⬥ 零細企業は、超簡素化された会計の恩恵を受けますが、フランチャイズの基準値を下回る「VAT は適用されません、CGI の第 293 条 B」と記載して請求する必要があります。ザ現実の政権における個々の起業家⬥⬥⬥は、完全な商業口座を保持しなければなりません。現実の政権における個々の起業家⬥⬥⬥は、完全な商業口座を保持しなければなりません。VSE/SME企業 (SARL、SAS) も、承認後 1 か月以内に年次決算書を商事裁判所登録簿に提出しなければなりません (商法第 L. 232-23 条)。

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