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マネージャー/ディレクターの責任: RCMS の制限と保険

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Rédaction Certyneo

ライター — Certyneo · Certyneo について

Digitalisation des processus administratifs — équipe en réunion de travail

会社の財産と経営者個人の財産の分離は、絶対的な保護ではありません。それは、訴訟において驚くほど頻繁に見られる、明確かつ周知の場合に効力を失います。すなわち、資産不足の場合の経営過誤、個人保証、そして税務・社会保険上の義務違反です。この3つの抜け穴を理解することは、一般原則に頼るよりも有益です。

3つの責任制度

会社および社員に対する民事責任。経営者は、法令違反、定款違反、および経営過誤について責任を負います。訴訟は会社自身、またはそれがない場合には会社のために行動する1名もしくは複数の社員によって提起されることがあります。

第三者に対する民事責任。これは経営者を保護する規定に従っており、経営者が第三者に対して個人的な責任を負うのは、次の職務から分離可能な過失を犯した場合に限られます。これは、通常の役員職務の遂行とは相容れない、特に重大な故意による過失を意味します。それ以外の場合は、会社が責任を負います。

刑事責任。これは個人的な責任であり、いかなる保険によっても補填することはできません。会社財産の濫用、破産犯罪、闇労働、安全管理義務違反など、経営者は自らの名において責任を負い、これは違反行為から個人的な利益を得ていなかった場合であっても同様です。

清算時の経営過誤

これは最も広範な抜け穴であり、最も重い判決を生む要因です。

司法清算により資産不足が明らかになった場合、裁判所は、その一因となる経営過誤を犯した経営者に対し、その不足額の全部または一部を負担させることができます。ただし例外が設けられており、単なる不注意は対象となりません。したがって、単なる経営の拙さ以上のものが必要とされる一方で、害意には遠く及ばない程度で足ります。

最も頻繁に認定される過失は、あらかじめ特定することができます:

  • 赤字事業の濫用的な継続は支払停止にしか至り得ないものです。
  • 支払停止の申告の欠如または遅延であり、法定期限を超えたものです。
  • 適正な会計帳簿を作成していないことは実際の状況の把握を妨げるものであり、この点については当社の記事会計帳簿の管理.
  • 個人的な支出が会社の経費として計上されているものです。

支払停止の申告期限は短く、その超過が最も頻繁に制裁対象となる違反です。この期限は、経営者がそれを認識した時点からではなく、利用可能な資産で弁済期にある負債を賄うことができなくなった時点から進行し始めます。

個人的な関与:真のリスク

小規模組織の実務においては、経営者のリスクはほとんど責任追及訴訟からではなく、経営者自身が提供した保証から生じます。

個人保証は、事業融資に関してほぼすべての銀行機関から求められ、商業用賃貸人からも頻繁に求められます。これは、過失の有無にかかわらず、個人資産を最前線にさらすものです。署名前にその範囲を確認する必要があります:上限の有無、期間、連帯保証の性質、利息および付随費用への適用範囲。

保証契約における保護的な形式要件は変化してきましたが、個人が締結する保証契約については、依然として自筆記載またはその電子的な代替手段の要件が求められています。形式に不備がある保証契約は無効となる可能性があり、これはしばしば唯一の防御手段となります。

税務・社会保険上の債務。不払いが不正行為や義務の重大かつ継続的な不履行に起因する場合、行政当局は経営者の連帯責任を追及することができます。この仕組みは倒産手続とは別個のものであり、会社の清算後も存続します。

経営者賠償責任保険

これは、経営者に対して問われる経営過誤による金銭的な結果、および防御費用を補償します。防御費用は、有利に解決される案件においては、判決による賠償額そのものを上回ることがしばしばあります。

契約前に確認すべき4つのポイント:

  • 防御費用は、責任追及の段階から補償されるのか、それとも判決確定後のみなのか?
  • 保証金額は会社の潜在的な負債に照らして十分か?
  • 事後補償条項は、役職終了後になされた請求もカバーするのか?これが決定的なポイントです。なぜなら、責任追及は多くの場合、経営者の退任後に行われるからです。
  • 免責事項:罰金や刑事罰は常に対象外であり、故意による過失や、保証のような個人的な債務も同様に対象外である。

この最後の除外事項は極めて重要である。個人的な保証をカバーする保険は存在しない。このリスクへの対策は、保証条件そのものの交渉——上限額、期間、対象となる債務の限定——によってのみ可能となる。

活用シナリオ

就任時。既存の保険契約とその事後保証期間、および前任者が締結した個人的な債務で引き続き効力を持つ可能性のあるものを確認する。就任時点の状況を文書化しておくことで、過去の過失を帰責されるリスクから身を守ることができる。

資金繰りの困難。有効な対応策はスケジュール管理である。すなわち、支払期日が到来した債務が利用可能な資産を超えた時点を正確に特定し、期限内に届出を行うことである。これにより、最も頻繁に指摘される過失を回避することができる。

退任時。個人的な保証が実際に解除されているかを確認する。これは任務の終了とともに自動的に消滅するものではない。また、保険の事後保証期間も確認する必要がある。

よくある質問

経営者は会社の債務について責任を負うのか?原則として負わない。債務は会社が負担するものである。ただし、資産不足の一因となった経営上の過失、個人的な保証、または重大な税務・社会保険上の違反がある場合には責任を負う。

職務から分離可能な過失とは何か?会社の職務の通常の遂行とは相容れない、特に重大な故意の過失を指す。これは第三者が経営者個人を訴えるための要件となる。

清算手続において単純な過失だけで十分か?いいえ。法律は、単純な過失を資産不足に対する責任の範囲から除外している。加害の意図は要求されないが、明確に特定された過失が必要である。

保険は罰金をカバーするのか?一切カバーされない。刑事罰および行政罰は、その性質上保険の対象とはならず、故意の過失についても同様である。

個人的な保証は保険でカバーされるのか?いいえ。すべての保険契約において除外されている。このリスクを制限できるのは、保証条件——上限額、期間、対象範囲——の交渉のみである。

支払停止の届出が遅れた場合、どのようなリスクがあるのか?これは経営上の過失として最も頻繁に指摘される事由の一つである。届出期限は、経営者がそれを認識した時点からではなく、支払期日が到来した債務に客観的に対応できなくなった時点から起算される。

まとめ

資産分離の原則は有効な保護をもたらすが、それぞれ個別に対処すべき3つの局面において後退する。第一に、資産不足の際の経営上の過失であり、最も多い事由は支払停止届出の遅延である——つまり、これは経営上の問題である以前にスケジュールの問題なのである。第二に、保証を筆頭とする個人的な債務であり、過失がなくとも資産を危険にさらし、いかなる保険でもカバーされない。そして第三に、清算後も存続する重大な税務・社会保険上の違反である。

経営者向け保険は第一の局面に対応するが、その事後保証期間を確認しておく必要がある。責任追及は退任後に発生することが多いためである。残りの2つの局面については保険は無力であり、契約上の注意と文書管理の徹底のみが身を守る手段となる——これは、税務調査企業税務.

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